前ページ

* 申請取次行政書士とは…
・日本に在留する外国人が、在留資格に関する各種申請をするときは、原則として本人が入国管理局に出頭しなければなりません。 しかし、当事務所は東京入国管理局長に届け出た「申請取次行政書士」が手続を行いますので、原則として本人の出頭が免除されます。

* 日本国籍の者が、海外で働いたり、移住するときは…
・外国人が日本で働く場合と同様、日本国籍の者が、外国で働いたりするときには、それぞれの国の条件を満たす必要があります。
・詳細は、在日大使館やアルビス ジャパンなどの専門組織に相談ください。

◇主な申請手続◇【入国】
在留資格認定証明書

【在留資格】
 資格外活動の許可
 就労資格証明書の交付
 在留資格の変更許可
 在留期間の更新許可
 永住許可

【外国人登録】
 外国人の新規登録

【帰化】
 帰化の許可 ◇主な業務内容◇行政書士◇下記の業務内容は「例示」に過ぎませんので、どんなことでも構いませんので、まずは「ご連絡」をください。
可能な限り対応をさせていただきます。*市民法務相談[各種相談]
*内容証明郵便、契約書作成等
  *内容証明郵便
  *クーリングオフ
  *インターネットに関すること
*遺言、相続
  *遺産分割協議 *尊厳死宣言書
*成年後見制度

*契約書についての相談

*会社設立、その他の法人設立
  *株式会社 *NPO法人

次ページ