| ペットショップの開業(動物取扱業) |
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| 新たに規制の対象となった、飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者の方も、登録をする必要があります! |
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| ◇動物取扱業◇ | ||||||||||||||||||||
| 【1】動物取扱業者の規制について ペットショップ(動物取扱業)を始めようとするときには、動物の愛護及び管理に関する法律(動愛法)により、都道府県知事に対する「動物取扱業の登録」が必要となります。 【2】動物取扱業の登録が必要となる動物 哺乳類、鳥類、爬虫類に属する動物を販売等するときは、動物取扱業の登録が必要です。 しかし、畜産農業に係る動物など、一定の動物は除かれています。 【3】動物取扱業の種別 次の5つの種別で、営業を行う場合には、動物取扱業の登録が必要です(環境省のサイトの記述を参考にしました)。
【4】必要な要件 「動物取扱業の登録」を受けるには、下記2点を満たす必要があります。 (1)飼養施設等の構造、規模等が要件を満たしていること(飼養施設がある場合) 例えば、適切な広さや空間が確保されているか等です。 ※「飼養施設」とは、「動物の飼養又は保管のための施設」をいいます。 (2)「動物取扱責任者」の選任 各事業所に1名以上、次の要件を満たす「動物取扱責任者」が必要です。 (a)常勤であること (b)次のいずれかに該当すること ・申請業種に関して半年以上の実務経験があること ・申請業種に関する知識及び技術について1年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること (例)犬の訓練学校、動物のトリマー養成学校、獣医師など ・公平性、専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、申請業種に関する知識や技術を習得していることの証明を得ていること (例) 愛玩動物飼養管理士((社)日本愛玩動物協会) 家庭動物販売士(全国ペット小売業協会) JAHA認定インストラクター((社)日本動物病院福祉協会) 公認訓練士((社)日本警察犬協会) (c)成年被後見人、被保佐人、破産者ではない (d)動愛法に違反して罰金以上の刑に処せられていないこと など。 【5】営業を開始するまでの流れ おおよそ次のような流れになります。 1. 動物取扱責任者の選任、要件を満たす飼養施設の確保(飼養施設がある場合) 2. 申請書の作成 3. 申請書の提出 4. 施設の検査 5. 登録証の交付 6. 営業開始 ※ 申請をしてから登録証の交付までは、15日前後〜30日前後です。 【6】手数料 申請をする動物取扱業の「種別ごと」に、15,000円。 なお、当事務所へご依頼をいただく場合には、別途「報酬」が必要となります。 【7】更新 5年ごとの更新が必要です。 【8】その他の注意点 平成18年6月1日から、新しい動愛法が施行されています。改正の主な注意点は… ・全国一律に、登録が必要になりました。 ・動物取扱業の種別が「販売」「保管」「貸出し」「訓練」「展示」の5つになりました。 また、インターネット等による通信販売業者、出張訓練業者なども登録が必要になりました。 ・「動物取扱責任者」の選任及び研修が義務付けられました。 ・顧客に対する事前説明(重要事項説明書(動物販売時説明書)の交付)が必要です。 【参考】平成17年6月改正法(平成18年6月1日施行)について 平成17年6月22日に、「動物愛護管理法」が改正されました。なお、施行は、平成18年6月1日です。 改正された主な内容は、つぎのものです。 ・基本指針及び動物愛護管理推進計画の策定 ・動物取扱業の適正化 →登録制の導入 →標識の掲示義務 →「動物取扱責任者」の選任義務 ・動物取扱業の範囲の見直し →インターネットによる販売等の施設を持たない業が追加 →「動物との触れ合いの機会の提供」が含まれることが明確化 ・生活環境の保全上の支障の防止 →動物の管理方法等に関して、鳴き声や臭い等の生活環境の保全上の支障を防止するための基準の遵守義務 ・個体識別措置及び特定動物の飼養等規制の全国一律化 |
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| 以上が大枠になりますが、これだけでは、なかなかわかりにくい点もあるかと思いますので、 ご不明な点やご質問がありましたら、お気軽に「ご相談」ください。 |
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