ペットショップの開業(動物取扱業)
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新たに規制の対象となった、飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者の方も、登録をする必要があります!
◇この項目について◇
【1】動物取扱業者の規制について

【2】動物取扱業の登録が必要となる動物

【3】動物取扱業の種別

【4】必要な要件

【5】営業を開始するまでの流れ

【6】手数料

【7】更新

【8】その他の注意点
動物取扱業の手続代行致します。

お気軽に「お問い合わせ」ください。

報酬額

飼養施設有り……50,000円+税〜
飼養施設無し……お問い合わせください

変更、更新の報酬については「こちら」から
お問い合わせください。
報酬額に含まれるもの (1)申請書類の作成
(2)平面図・付近の見取図の作成(飼養施設有りの場合)
(3)提出代理についての日当、交通費
(4)申請についてのアドバイス

※補足※
(2)、(3)についての補足
・当事務所からの距離により、日当・交通費を加算させて頂くことがあります。事前にお知らせいたします。
報酬額に含まれないもの ・申請手数料(種別ごとに、15,000円)
◇主な業務内容◇行政書士◇
下記の業務内容は「例示」に過ぎませんので、どんなことでも構いませんので、まずは「ご連絡」をください。
可能な限り対応をさせていただきます。
*市民法務相談[各種相談]
*内容証明郵便、契約書作成等
  *内容証明郵便
  *クーリングオフ
  *インターネットに関すること
*遺言、相続
  *遺産分割協議 *尊厳死宣言書
*成年後見制度

*契約書についての相談

*会社設立、その他の法人設立
  *株式会社 *NPO法人
*営業に必要な手続(許可、登録、認定、届出等)
  *飲食店、喫茶店 *ペットショップ *古物商
  *運送業 *宅地建物取引業、建設、土木
  *廃棄物処理、開発許可、農地法 *警備業
  *探偵業 *保育所(園)
*貿易
*著作権 *プライバシーマーク

*パスポート
*外国人関係(在留、登録等)

*資料集
◇動物取扱業◇
【1】動物取扱業者の規制について
 ペットショップ(動物取扱業)を始めようとするときには、動物の愛護及び管理に関する法律(動愛法)により、都道府県知事に対する「(第一種)動物取扱業の登録」が必要となります。

【2】動物取扱業の登録が必要となる動物
 哺乳類、鳥類、爬虫類に属する動物を販売等するときは、動物取扱業の登録が必要です。
 しかし、畜産農業に係る動物など、一定の動物は除かれています。

【3】動物取扱業の種別
 次の5つの種別で、営業を行う場合には、動物取扱業の登録が必要です(環境省のサイトの記述を参考にしました)。

分類 業の内容 該当する可能性のある業者の一例
販売 動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業(取次ぎ又は代理を含む) ・小売業者
・卸売業者
・販売目的の繁殖又は輸入を行う業者
・露天等における販売のための動物の飼養業者
・飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者
保管 保管目的で顧客の動物を預かる業 ・ペットホテル業者
・美容業者(動物を預かる場合)
・ペットのシッター
貸出 愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 ・ペットレンタル業者
・映画等のタレント、撮影モデル、繁殖用等の動物派遣業者
訓練 顧客の動物を預かり訓練を行う業 ・動物の訓練、調教業者
・出張訓練業者
展示 動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む) ・動物園
・水族館
・動物ふれあいパーク
・移動動物園
・動物サーカス
・乗馬施設
・アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合)
 競りあっせん  動物の売買をしようとする者のあっせんを行う業  ・会場を設けてのペットオークション
 譲受飼養  動物を譲り受けて飼養する業 ・老犬ホーム
・老猫ホーム


【4】必要な要件
 「動物取扱業の登録」を受けるには、下記2点を満たす必要があります。

 (1)飼養施設等の構造、規模等が要件を満たしていること(飼養施設がある場合)
   例えば、適切な広さや空間が確保されているか等です。
    ※「飼養施設」とは、「動物の飼養又は保管のための施設」をいいます。

 (2)「動物取扱責任者」の選任
   各事業所に1名以上、次の要件を満たす「動物取扱責任者」が必要です。
    (a)常勤であること
    (b)次のいずれかに該当すること
      ・申請業種に関して半年以上の実務経験があること
      ・申請業種に関する知識及び技術について1年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること
        (例)犬の訓練学校、動物のトリマー養成学校、獣医師など
      ・公平性、専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、申請業種に関する知識や技術を習得していることの証明を得ていること
        (例)
          愛玩動物飼養管理士(公益社団法人 日本愛玩動物協会)
          家庭動物管理士(一般社団法人 全国ペット協会)
          JAHA 認定家庭犬しつけインストラクター(公益社団法人 日本動物病院福祉協会)
          公認訓練士(社団法人 日本警察犬協会)
    (c)動物取扱責任者研修の受講
    (d)成年被後見人、被保佐人、破産者ではない
    (e)動愛法に違反して罰金以上の刑に処せられていないこと
    など。

【5】営業を開始するまでの流れ
 おおよそ次のような流れになります。
  1. 動物取扱責任者の選任、要件を満たす飼養施設の確保(飼養施設がある場合)
  2. 申請書の作成
  3. 申請書の提出
  4. 施設の検査
  5. 登録証の交付
  6. 営業開始
    ※ 申請をしてから登録証の交付までは、15日前後〜30日前後です。

【6】手数料
 申請をする動物取扱業の「種別ごと」に、15,000円。
 なお、当事務所へご依頼をいただく場合には、別途「報酬」が必要となります。

【7】更新
 5年ごとの更新が必要です。

【8】その他の注意点
 例えば、東京都の場合には、申請前に「動物取扱責任者研修の受講」が必要なので、注意が必要です。
以上が大枠になりますが、これだけでは、なかなかわかりにくい点もあるかと思いますので、
ご不明な点やご質問がありましたら、お気軽に「ご相談」ください。
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