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海技免状
総トン数20トン以上の船舶に船舶職員(船長・航海士・機関長・機関士・通信長・通信士・運航士等)で乗り組むためには、海技従事者国家試験に合格し、所定の免許講習を修了した上で、海技免状を取得する必要があります。
なお、船舶の航行する区域、船舶の大きさ、推進機関の出力等により、必要となる乗組基準の定員及び資格が定められています
海技免状の種類
航 海機関通信電子通信一級海技士
(航海)一級海技士
(機関)一級海技士
(通信)一級海技士
(電子通信)二級海技士
(航海)二級海技士
(機関)二級海技士
(通信)二級海技士
(電子通信)三級海技士
(航海)三級海技士
(機関)三級海技士
(通信)三級海技士
(電子通信)四級海技士
(航海)四級海技士
(機関)四級海技士
(電子通信)五級海技士
(航海)五級海技士
(機関)六級海技士
(航海)六級海技士
(機関)
資格に応じた免許講習(海技免許講習)
受けようとする免許以外の免許を受けるために既に修了しているものについては、再度修了する必要はありません。
資格海技免許講習三級海技士(航海)レーダー観測者講習、レーダー・自動衝突予防援助装置シュミレーター講習、救命講習、消火講習、
上級航海英語講習四級海技士(航海)
五級海技士(航海)レーダー観測者講習、レーダー・自動衝突予防援助装置シュミレーター講習、救命講習、消火講習、
航海英語講習六級海技士(航海)レーダー観測者講習、救命講習、消火講習三級海技士(機関)機関救命講習、消火講習、上級機関英語講習四級海技士(機関)
五級海技士(機関)機関救命講習、消火講習、機関英語講習六級海技士(機関)機関救命講習、消火講習一級海技士(通信)
二級海技士(通信)
三級海技士(通信)
一級海技士(電子通信)
二級海技士(電子通信)
三級海技士(電子通信)
四級海技士(電子通信)救命講習、消火講習
なお、操縦免許証の有効期間は「5年間」で、有効期間満了日の1年前から、更新手続きをすることが可能です。
◇主な申請手続◇
海技従事者免許申請
海技士国家試験に合格したときは、合格後1年以内に、免許申請をします。
なお、初めての海技免状取得者、進級者(1級、2級への進級者を除く)は海技免許講習の受講が義務づけられています。
[必要書類]
・海技免許申請書
・海技免状用写真票(次の写真を貼り付けたもの)
・写真(縦30mm×横30mmで、申請日前6ヶ月以内に撮影した、無帽無背景、正面上半身)
・登録免許税納付書(必要額の収入印紙を貼り付けたもの)
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