船舶検査
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◇この項目について◇
船舶検査
船舶の所有者は、一定の船舶につき、船体・機関などの船舶の所要施設、満水喫水線、無線電信等の検査を受けなければなりません。
◇主な申請手続◇
製造検査申請
長さ30メートル以上の船舶を製造する者が受ける検査
定期検査申請
初めて航行の用に供する船舶又は船舶検査証書の有効期間が満了したるときに受ける精密なる検査
中間検査申請
定期検査と定期検査の中間に受ける検査
臨時検査申請
改造又は修理を行うとき又は検査証書に記載された条件の変更を行うときに受ける検査
臨時航行検査申請
船舶検査証書を受有しない船舶が臨時に航行するときに受ける検査
その他
予備検査・特別検査
◇主な業務内容◇海事代理士◇
船員法
海技免状
小型船舶免許(操縦免許証)
海上運送事業
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