行政手続ベストサーチ |
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ストーカー対策とは… |
◇項目◇ | ||
【1】「ストーカー」とは? 【2】「つきまとい等」とは? 【3】ストーカー被害に遭ってしまったら 【4】その他 |
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◇本文◇ | ||
【1】「ストーカー」とは? ストーカー規制法によると、「ストーカー行為」とは同一の者に対し「つきまとい等」 を反復してすることをいいます。 ストーカー規制法は、この「ストーカー行為」を行った者に対する罰則を設けています。 【2】「つきまとい等」とは? (1)つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の 付近において見張りをし、又は住居 等に押し掛けること。 (2)その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。 (3)面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。 (4)著しく粗野又は乱暴な言動をすること。 (5)電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。 (6)汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。 (7)その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。 (8)その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、 図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。 【3】ストーカー被害に遭ってしまったら (1)拒絶の意思を明確に示す (2)無視する (3)手紙や記録等を証拠を残しておく (4)警察に相談する 【4】その他 告訴状の書き方 (準備中) |
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項 目 | ベスト | ベター |
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ストーカー規制法、対策について | 警察庁 | 警視庁 |
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