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「物流総合効率化法」とは… ご相談は「雫行政書士法務事務所」へ
◇項目◇
【1】「物流総合効率化法」とは?
【2】基本方針
【3】総合効率化計画の認定等
【4】流通業務総合効率化事業の促進


◇本文◇
【1】「物流総合効率化法」とは?
 「物流総合効率化法」の正式名称は、「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」です。
 この「物流総合効率化法」の第1条(目的)には、次のようにかかれてあります。

 「この法律は、最近における物資の流通をめぐる経済的社会的事情の変化に伴い、我が国産業の国際競争力の強化、消費者の需要の高度化及び多様化への対応並びに物資の流通に伴う環境への負荷の低減を図ることの重要性が増大していることにかんがみ、流通業務総合効率化事業について、その計画の認定、その実施に必要な関係法律の規定による許可等の特例、中小企業者が共同して行う場合における資金の調達の円滑化に関する措置等について定めることにより、流通業務の総合化及び効率化の促進を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。」

 この 「物流総合効率化法」の目的からですと、ちょっと内容が分かりづらいかもしれませんので、次のようなことを考えてみてください。
 たとえば、「サバの缶詰」を製造する場合、港や加工場、倉庫が、それぞれ離れた場所にあったとしたら、その間をトラック等で輸送することになりますので非常に非効率です。また、その運送距離に比例してトラック等から温暖化ガス(二酸化炭素)が排出されますので、環境にもよくありません。
 そこで、「特定流通業務施設」といった物流の拠点を設け、効率的で環境負荷の少ない流通事業(流通業務総合効率化事業)を行おう、また、そのような流通事業を行う企業にはご褒美をあげますよというのが、この法律の趣旨です。 

【2】基本方針
 主務大臣は、流通業務総合効率化事業の実施に関し、基本的な方針を定めて公表することになっています。

【3】総合効率化計画の認定等
 流通業務総合効率化事業を実施しようとする者(総合効率化事業者)は、流通業務総合効率化事業についての計画(総合効率化計画)を作成し、その総合効率化計画が適当である旨の主務大臣の認定を受けることができます。

【4】流通業務総合効率化事業の促進
 上記【3】の認定を受けると、いくつかの優遇措置が用意されています。
 (1)倉庫業法、貨物利用運送事業法及び貨物自動車運送事業法の特例
   流通業務総合効率化事業の実施に必要となる倉庫業法、貨物利用運送事業法及び貨物自動車運送事業法の許可又は登録については、
  総合効率化計画の認定を受ければ、当該許可又は登録を受けたものとみなされます。
 (2)中小企業者等に対する支援
  ・中小企業信用保険の保限度額の拡充
  ・中小企業投資育成株式会社法の特例による新株引受け
  ・食品流通構造改善促進法の特例による債務保証等
 (3)その他
  ・都市計画法等による処分についての配慮
  ・工場立地法による事務の実施についての配慮
  ・国及び都道府県は、必要な資金の確保又はその融通のあっせんに努める


項   目 電子
政府
ベスト ベター
物流総合効率化法について 国土交通省 経済産業省
基本方針 国土交通省
総合効率化計画認定申請の手引き 国土交通省
申請書 国土交通省
総合効率化計画の認定の事例 国土交通省 経済産業省


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