バックナンバー |
第41号 |
◇発行元◇有限会社雫◇ ○執筆協力○雫行政書士法務事務所○ |
2006年7月31日発行【第41号】 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 行政手続ベストサーチマガジン http://www.shizuku.co.jp/best/best.html ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ ▼━━【今号の話題】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▼ 【1】最新情報 ◇外国人社会福祉士・介護福祉士が誕生する!? 〜内閣府 規制改革・民間開放推進会議〜◇ 【2】ワンポイントアドバイス ◇「会社設立」の基礎知識[第10回]◇ 【3】勝手に自治体応援隊! ◇夏は夏らしく過ごそう! 2006〜神奈川県横浜市〜◇ 【4】きょうの民法 ◇親族〜762条〜◇ ▲━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▲ ▼━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▼ 【1】最新情報 --------------------------------------------------- ◇外国人社会福祉士・介護福祉士が誕生する!? 〜内閣府 規制改革・民間開放推進会議〜◇ --------------------------------------------------- 平成18年7月31日に公表された、 「規制改革・民間開放の推進のための重点検討事項に関する中間答申」 によると、 「高齢化の進展に伴い、介護分野は労働力需要が高まると予想されることから、 サービスレベルを充実させる質の高い人的資源を確保する観点より、 また、留学生の我が国での就職を支援する観点より、 産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案しつつ、 外国人社会福祉士・介護福祉士の受入れを検討し、結論を得るべきである。」 とのこと。 現在、外国人が日本で働くには、 一定の在留資格(「投資・経営」や「法律・会計業務」など)が必要ですが、 「上記の資格+α」があれば、在留資格を認めるべきだとするものです。 今年度中に結論を出すよう求めていますが、 まだ、先は長そうです。 この他、外国人については、つぎの答申がなされています。 ・在留外国人の入国後のチェック体制の強化 →在留外国人の入国後のチェック体制の強化 →永住許可を得た外国人に対する在留管理の在り方等 ・専門的・技術的分野の外国人労働者の範囲・要件の見直し →外国人社会福祉士・介護福祉士の就労制限の緩和(今回の内容) →在留資格「企業内転勤」における範囲等の見直し なお、いずれにせよ、単純労働者の受け入れは、 認めてはいませんので、あしからず。 ↓詳細(内閣府 規制改革・民間開放推進会議)↓ http://www.kisei-kaikaku.go.jp/publication/index.html ▼━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▼ 【2】ワンポイントアドバイス --------------------------------------------------- ◇「会社設立」の基礎知識[第10回]◇ --------------------------------------------------- 今回は、 (12)設立の登記の申請 です。 株式会社設立登記申請書を作成し、 必要な添付書類を添えて、法務局(登記所)へ提出に行きます。 書き方の見本は、「法務省民事局」に素晴らしい見本がありますので、 そちらをご覧ください。 http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI109/minji109.html なお、登記申請にあたっていくつかの注意を ・登記申請を行った日(提出した日)が、原則として会社の設立日となります。 ですから、「記念日=会社設立日」としたい場合は、 その記念日に提出しに行けばOKです。 ・印鑑届出書も忘れずに! ・登記簿謄本も同時に申請しておきましょう! 設立後も何かと必要なものですし、 なんといっても、登記の完了を知ることができますので、 同時申請をされることをお勧めします。 === 記 載 例 === 株式会社設立登記申請書 1.商号 株式会社○△□ 1.本店 東京都中野区○丁目△番□号 1.登記の事由 平成18年8月1日発起設立の手続終了 1.登記すべき事項 別紙のとおり 1.課税標準金額金 1,000万円 1.登録免許税金 150,000円 1.添付書類 定款 1通 発起人の同意書 1通 設立時取締役、設立時監査役選任及び本店所在地決議書 1通 設立時代表取締役を選定したことを証する書面 1通 設立時取締役、設立時代表取締役及び設立時監査役の就任承諾書 ×通 印鑑証明書 □通 設立時取締役及び設立時監査役の調査報告書及びその附属書類 1通 払込みがあったことを証する書面 1通 資本金の額の計上に関する設立時代表取締役の証明書 1通 ▼━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▼ 【3】勝手に自治体応援隊! --------------------------------------------------- ◇夏は夏らしく過ごそう!2006〜神奈川県横浜市〜◇ --------------------------------------------------- 関東もとうとう梅雨が明け、本格的な夏がやってきます。 これだけ暑いと、クーラーの効いた部屋から出るのも、 結構な勇気が必要だったりします…。 そんなクーラー漬けの生活を見直そう、 とするのが横浜市の省エネルギー行動、 「夏は夏らしく過ごそう!2006」です。 具体的には、夏のライフスタイルの実践(冷房温度28℃、軽装での執務)、 省エネの取組推進(不要な照明の消灯、使用していない事務用機器の電源オフ、 カーテン、ブラインド等の使用等)があげられます。 HPでダウンロードも可能なポスターは、どれも素敵なデザインです。 たまには夏の暑さを(身体をこわさない程度に) 実感するのも良いかもしれませんね。 ↓是非、「神奈川県横浜市」のサイトをご覧ください↓ http://www.city.yokohama.jp/me/kankyou/natsurashiku/index.html ▼━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▼ 【4】きょうの民法 --------------------------------------------------- ◇親族〜762条〜◇読み物感覚でどうぞ。内容の保証はありません。 --------------------------------------------------- [条文] 第762条(夫婦間における財産の帰属) (1)夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、 その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。 (2)夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。 [勝手に解釈] 第762条(夫婦間における財産の帰属) (1)結婚前から持っていた財産、結婚中でも、自分の名義で取得した財産は、 それぞれの財産となる。 (2)夫婦のどっちの財産か、はっきりしない財産は共有と推定。 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ |
内容は発行時点のものです。 このメールマガジンを利用することによって生じたあらゆる損害に関して、発行元は一切の責任を負いません。 利用される方の自己責任でご利用ください。 |
|
|
Shizuku Corporation,All rights reserved. 無断転載はご遠慮ください。 |