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第38号 |
◇発行元◇有限会社雫◇ ○執筆協力○雫行政書士法務事務所○ |
2006年5月5日発行【第38号】 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 行政手続ベストサーチマガジン http://www.shizuku.co.jp/best/best.html ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ ▼━━【今号の話題】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▼ 【1】最新情報 ◇第100回医師国家試験問題および解答について◇ 【2】ワンポイントアドバイス ◇「会社設立」の基礎知識[第8回]◇ 【3】勝手に自治体応援隊! ◇記念樹のプレゼント〜宮城県仙台市〜◇ 【4】きょうの民法 ◇親族〜758条から759条〜◇ ▲━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▲ ▼━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▼ 【1】最新情報 --------------------------------------------------- ◇第100回医師国家試験問題および解答について◇ --------------------------------------------------- お医者さんになるには、「医師国家試験」に合格しなければなりません。 この「医師国家試験」は、毎年2月にあります。 平成18年は、2月18日、19日、20日に行われました。 そして、今年の試験はなんと「第100回」の記念の試験だったようです。 この「医師国家試験」の内容は、 「臨床上必要な医学及び公衆衛生に関して、医師として具有すべき知識及び技能」 を見る試験で、 一般問題、臨床実地問題、必修問題で構成されています。 さて気になる合格率は………第100回医師国家試験の場合「90.0%」でした。 「じゃ、俺もちょっと受けて、医者になっちゃおうかな!」 と思ったアナタ! 問題数を聞いて驚きですよ! 第100回医師国家試験の場合は「530問」も出題されています。 そして、70%〜80%以上の得点を取らなければ不合格! 「それでも俺は合格する自信がある!!」 と言い張るアナタ!! 是非、試験問題をご覧くださいね。 ↓詳細(厚生労働省)↓ http://www.mhlw.go.jp/topics/2006/04/tp0419-1.html 【追記】 医学部を出なければ受験資格がありませんので、あしからず……。 ▼━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▼ 【2】ワンポイントアドバイス --------------------------------------------------- ◇「会社設立」の基礎知識[第8回]◇ --------------------------------------------------- 今回は、 (8)出資金の払込み、(保管証明の取得) です。 さて、無事定款の認証が終わると、銀行等に出資金の払込みをします。 定款で資本金を「1,000万円」としたとしても、誰かの証明がなければ、 本当にその会社は資本金を「1,000万円」もっているかどうかわからないので、 取引する相手は心配でなりません。 そこで、出資金の払込みを銀行等に証明してもらうこと(保管証明書の発行)になります。 ただ、発起設立の場合は、保管証明書の代わりに、 発起人の口座に振り込まれたことを証明する「払込金受入証明書」でも 良いことになっています。 [つづく] ▼━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▼ 【3】勝手に自治体応援隊! --------------------------------------------------- ◇記念樹のプレゼント〜宮城県仙台市〜◇ --------------------------------------------------- 春の入学シーズンもとっくに過ぎ、 新緑が美しくなってくる季節になりました。 ところできょうは、「子どもの日」です。 入学や誕生、といったおめでたい行事につきものなのが「記念植樹」ですね。 記念植樹といったものは、個人ではなかなか大々的には行ったりしませんが、 宮城県仙台市では、人生の節目となるさまざまな出来事に対して、 記念樹の苗木をプレゼントするという、なんとも粋な計らいをしてくれます。 対象となる記念日は子供の誕生、結婚、長寿のお祝い等で、 年に2回、募集しています。 自分の誕生とともに育つ記念樹、というのもいいものですね。 ↓是非、「宮城県仙台市」の「仙台市公園緑地協会」のサイトをご覧ください↓ http://www.sendai-park.or.jp/web/ryokka/kinenjupresent.htm ▼━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▼ 【4】きょうの民法 --------------------------------------------------- ◇親族〜758条から759条〜◇読み物感覚でどうぞ。内容の保証はありません。 --------------------------------------------------- [条文] 第758条(夫婦の財産関係の変更の制限等) (1)夫婦の財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができない。 (2)夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、 管理が失当であったことによってその財産を危うくしたときは、 他の一方は、自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができる。 (3)共有財産については、前項の請求とともに、その分割を請求することができる。 第759条(財産の管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件) 前条の規定又は第755条の契約の結果により、財産の管理者を変更し、 又は共有財産の分割をしたときは、その登記をしなければ、 これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。 [勝手に解釈] 第758条(夫婦の財産関係の変更の制限等) (1)夫婦財産契約は、婚姻の届出後は、変更できない。 (2)夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、 きちんと管理しないことによって、その財産が危うくなったときは、 自分で管理することを家庭裁判所に請求することができる。 (3)共有財産については、自分で管理するといった請求とともに、 その分割の請求ができる。 第759条(財産の管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件) 「夫婦財産契約の効果」、家庭裁判所の審判による「管理者の変更」・ 「共有財産の分割」のときは、その登記をしなければ、 これを夫婦の承継人や第三者に対抗できない。 [勝手に関連条文] 第755条(夫婦の財産関係) 夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、 その財産関係は、次款に定めるところによる。 [勝手に問答] Q:夫婦財産契約は、婚姻の届出後は、絶対に変更できないの? A:夫婦財産契約の中に変更する方法を定めているときは、変更できますし、 一定の条件で、「管理者の変更」や「共有財産の分割」も 家庭裁判所へ請求しその結果変更ができます。 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ |
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