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第38号
◇発行元◇有限会社雫
○執筆協力○雫行政書士法務事務所
2006年5月5日発行【第38号】
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           行政手続ベストサーチマガジン
        http://www.shizuku.co.jp/best/best.html
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▼━━【今号の話題】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▼
【1】最新情報
  ◇第100回医師国家試験問題および解答について◇
【2】ワンポイントアドバイス
  ◇「会社設立」の基礎知識[第8回]◇
【3】勝手に自治体応援隊!
  ◇記念樹のプレゼント〜宮城県仙台市〜◇
【4】きょうの民法
  ◇親族〜758条から759条〜◇
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【1】最新情報
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 ◇第100回医師国家試験問題および解答について◇
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お医者さんになるには、「医師国家試験」に合格しなければなりません。
この「医師国家試験」は、毎年2月にあります。
平成18年は、2月18日、19日、20日に行われました。

そして、今年の試験はなんと「第100回」の記念の試験だったようです。

この「医師国家試験」の内容は、
「臨床上必要な医学及び公衆衛生に関して、医師として具有すべき知識及び技能」
を見る試験で、 一般問題、臨床実地問題、必修問題で構成されています。

さて気になる合格率は………第100回医師国家試験の場合「90.0%」でした。

「じゃ、俺もちょっと受けて、医者になっちゃおうかな!」
と思ったアナタ!

問題数を聞いて驚きですよ!
第100回医師国家試験の場合は「530問」も出題されています。
そして、70%〜80%以上の得点を取らなければ不合格!

「それでも俺は合格する自信がある!!」
と言い張るアナタ!!

是非、試験問題をご覧くださいね。

↓詳細(厚生労働省)↓
http://www.mhlw.go.jp/topics/2006/04/tp0419-1.html

【追記】
医学部を出なければ受験資格がありませんので、あしからず……。

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【2】ワンポイントアドバイス
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 ◇「会社設立」の基礎知識[第8回]◇
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今回は、
(8)出資金の払込み、(保管証明の取得)
です。

さて、無事定款の認証が終わると、銀行等に出資金の払込みをします。
定款で資本金を「1,000万円」としたとしても、誰かの証明がなければ、
本当にその会社は資本金を「1,000万円」もっているかどうかわからないので、
取引する相手は心配でなりません。
そこで、出資金の払込みを銀行等に証明してもらうこと(保管証明書の発行)になります。

ただ、発起設立の場合は、保管証明書の代わりに、
発起人の口座に振り込まれたことを証明する「払込金受入証明書」でも
良いことになっています。


[つづく]

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【3】勝手に自治体応援隊!
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 ◇記念樹のプレゼント〜宮城県仙台市〜◇
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春の入学シーズンもとっくに過ぎ、
新緑が美しくなってくる季節になりました。

ところできょうは、「子どもの日」です。

入学や誕生、といったおめでたい行事につきものなのが「記念植樹」ですね。

記念植樹といったものは、個人ではなかなか大々的には行ったりしませんが、
宮城県仙台市では、人生の節目となるさまざまな出来事に対して、
記念樹の苗木をプレゼントするという、なんとも粋な計らいをしてくれます。

対象となる記念日は子供の誕生、結婚、長寿のお祝い等で、
年に2回、募集しています。
自分の誕生とともに育つ記念樹、というのもいいものですね。

↓是非、「宮城県仙台市」の「仙台市公園緑地協会」のサイトをご覧ください↓
http://www.sendai-park.or.jp/web/ryokka/kinenjupresent.htm

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【4】きょうの民法
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 ◇親族〜758条から759条〜◇読み物感覚でどうぞ。内容の保証はありません。
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[条文]
第758条(夫婦の財産関係の変更の制限等)
(1)夫婦の財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができない。
(2)夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、
管理が失当であったことによってその財産を危うくしたときは、
他の一方は、自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができる。
(3)共有財産については、前項の請求とともに、その分割を請求することができる。

第759条(財産の管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件)
前条の規定又は第755条の契約の結果により、財産の管理者を変更し、
又は共有財産の分割をしたときは、その登記をしなければ、
これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。

[勝手に解釈]
第758条(夫婦の財産関係の変更の制限等)
(1)夫婦財産契約は、婚姻の届出後は、変更できない。
(2)夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、
きちんと管理しないことによって、その財産が危うくなったときは、
自分で管理することを家庭裁判所に請求することができる。
(3)共有財産については、自分で管理するといった請求とともに、
その分割の請求ができる。

第759条(財産の管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件)
「夫婦財産契約の効果」、家庭裁判所の審判による「管理者の変更」・
「共有財産の分割」のときは、その登記をしなければ、
これを夫婦の承継人や第三者に対抗できない。

[勝手に関連条文]
第755条(夫婦の財産関係)
夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、
その財産関係は、次款に定めるところによる。

[勝手に問答]
Q:夫婦財産契約は、婚姻の届出後は、絶対に変更できないの?
A:夫婦財産契約の中に変更する方法を定めているときは、変更できますし、
  一定の条件で、「管理者の変更」や「共有財産の分割」も
  家庭裁判所へ請求しその結果変更ができます。
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