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第37号
◇発行元◇有限会社雫
○執筆協力○雫行政書士法務事務所
2006年4月12日発行【第37号】
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           行政手続ベストサーチマガジン
        http://www.shizuku.co.jp/best/best.html
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▼━━【今号の話題】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▼
【1】最新情報
  ◇代引郵便詐欺◇
【2】ワンポイントアドバイス
  ◇「会社設立」の基礎知識[第7回]◇
【3】勝手に自治体応援隊!
  ◇等覚寺の松会〜福岡県苅田町◇
【4】きょうの民法
  ◇親族〜756条から757条〜◇
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【1】最新情報
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 ◇代引郵便詐欺◇
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詐欺は日々進歩していると言っても過言ではありません。

今まで話題にのぼったものとしては、
「オレオレ詐欺」、「架空請求」、「ワンクリック詐欺」などなど…。

「架空請求」などは、
国民生活センターにも届いている(国民生活センターが請求されている)
というから驚きです。
http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/click_pc_jirei_2.html

さて、再び登場してきたのが、「代引郵便詐欺」だそうです。

注文していない商品を、代金引換郵便を使用して送りつけられるといったものです。
配達時に、「はんこ」を押し、「代金」を支払うことになるのですが、
中身を開けてびっくり!
頼んでもいない商品が…。

一度開けてしまうと、支払ったお金を取り戻すのは、かなり困難です。
どうぞ、ご注意ください。

もちろん、昔からある「結婚詐欺」や「ネズミ講」などにも、ご注意あれ。

↓詳細(国民生活センター)↓
http://www.kokusen.go.jp/news/data/a_W_NEWS_041.html

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【2】ワンポイントアドバイス
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 ◇「会社設立」の基礎知識[第7回]◇
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今回は、
(7)定款の認証
です。

定款については前回お話しをしましたが、定款はそれだけでは有効にはならず、
「公証人」の認証を受ける必要があります。

「認証」とは、簡単に言えば確認をしてもらうことです。

さて、「公証人」はどこにいるのでしょうか。
「公証人」は、「公証役場」というところにいます。
この「公証役場」へ出向いて、「公証人」に「認証」をしてもらう必要があるのです。

では、「認証」をしてもらう「公証役場」は決まっているのでしょうか?
答えは、「YES」です。
ただし、子どもが生まれた場合の「出生届」などは、
住んでいる場所の市役所などに出しますが、定款の「認証」は、
「会社の本店の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の所属公証人」
と決まっています。
早い話が、本店の所在地と同じ都府県内なら、どの「公証役場」でもOKということです。
(ただし、北海道は異なります。)

↓法務局・地方法務局所在地一覧↓
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji10.html

さらに、定款の認証を受ける際に持って行くものは、次のものです。
・定款…3通
・委任状…全員で行かない場合
・印鑑証明書…発起人全員のもの+代理人
・収入印紙…4万円(公証役場では販売していません)
・現金…5万円(公証人の手数料)+数千円(謄本の交付手数料)
・実印…公証役場へ行く人のもの
・身分証明書…代理人を立てる場合

あとは、気軽に「公証役場」へ行くだけです。

[つづく]

[宣伝]
雫行政書士法務事務所では、会社設立について、
準備段階からから設立に至るまでの支援を
「136,500円(税込み)」でお受けしています。
なお、「電子定款」に対応していますので、収入印紙代の4万円が節約できます。
どうぞご利用ください。
http://www.shizukujimusyo.com

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【3】勝手に自治体応援隊!
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 ◇等覚寺の松会〜福岡県苅田町〜◇
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4月に入り、いろいろなところで桜などの花に関するお祭りが催されます。
しかし、今回は、そういった春の優しいお祭りとは一味違った、
すこぶる勇壮なお祭りをご紹介します。

福岡県苅田町(かんだまち)で4月16日に開かれる、等覚寺の松会(まつえ)です。

等覚寺の松会は千年の伝統がある修験道のお祭りです。
これは桂松をシンボルとして信仰するもので、
国家太平と五穀豊穣などを祈るものです。
祭りの準備は約半年前から行われます。

「等覚寺の松会」を受け継いできたのは、
山伏の末裔であるこの地区の住民たちです。
特にクライマックスの幣切りは、全国的にみても貴重な神事です。

↓是非、「福岡県苅田町」のサイトをご覧ください↓
http://www.town.kanda.lg.jp/top.htm

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【4】きょうの民法
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 ◇親族〜756条から757条〜◇読み物感覚でどうぞ。内容の保証はありません。
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[条文]
第756条(夫婦財産契約の対抗要件)
夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、
婚姻の届出までにその登記をしなければ、
これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。

第757条 削除

[勝手に解釈]
第756条(夫婦間の契約の取消権)
法定財産制と異なる契約をしたときは、
「婚姻の届出」までに、「登記」が必要。
そうでなければ、夫婦間だけでの約束となってしまう。

[勝手に問答]
Q:登記はどこでするの?
A:戸籍の筆頭者となるべき方の住所地の登記所です。

Q:どんな内容の契約でもいいの?
  例えば、「妻は自由に買い物ができるが、
  夫が買い物をするときは、必ず妻の同意が必要」などでは?
A:明らかに、夫婦平等の原則に違反する内容のものはダメです。

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