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第36号
◇発行元◇有限会社雫
○執筆協力○雫行政書士法務事務所
2006年4月5日発行【第36号】
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           行政手続ベストサーチマガジン
        http://www.shizuku.co.jp/best/best.html
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▼━━【今号の話題】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▼
【1】最新情報
  ◇「マンションみらいネット」登録申込受付開始(国土交通省)◇
【2】ワンポイントアドバイス
  ◇「会社設立」の基礎知識[第6回]◇
【3】勝手に自治体応援隊!
  ◇120坪の土地を無償で提供!〜北海道標津町〜◇
【4】きょうの民法
  ◇親族〜755条〜◇
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【1】最新情報
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 ◇「マンションみらいネット」登録申込受付開始(国土交通省)◇
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マンションは、購入するときも、住んでいるときも気になるのが、
管理体制です。
とくに、管理費や修繕積立金などをはじめとする会計情報や、
長期修繕計画、修繕履歴などに関する情報は、特に重要です。

そんなときに役に立つのが、「マンションみらいネット」です。
この、「マンションみらいネット」は、(財)マンション管理センターが、
国土交通省の補助を受けて運営しています。

「マンションみらいネット」では、
建物等の概要、管理組合の活動状況、過去の修繕履歴、図書の保管状況などの、
情報が得られることになっています。

===参考ページ===
(財)マンション管理センター
http://www.mankan.or.jp/mirai-net/index.htm

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【2】ワンポイントアドバイス
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 ◇「会社設立」の基礎知識[第6回]◇
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今回は、
(6)定款の作成
です。

会社の名前をつけるときは、あれこれ悩むものですが、
定款の場合は、簡単に作ろうと思えば、一般的に使われているものを
自分の会社用にアレンジしてしまえば、それでできあがりです。

一般的な定款は次のような構成になっています。

===株式会社 ○ ○ 定款===

第1章 総則
(商号)
第1条 当会社は、株式会社○○と称する。
(目的)
第2条 当会社は、次の事業を行うことを目的とする。
 1 △△の製造及び販売
 2 前号に附帯又は関連する一切の事業
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を東京都中野区中央○丁目○番○号に置く。
(公告の方法)
第4条  当会社の公告は、官報に掲載する方法により行う。

第2章 株式
(発行可能株式総数)
第5条 当会社が発行することができる株式の総数は、100株とする。

・・・略・・・

第3章 株主総会
(招集及び招集権者)
第10条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度終了後3か月以内に招集し、
 臨時株主総会は、随時必要に応じて招集する。

・・・略・・・

第4章 取締役
(取締役の員数)
第15条 当会社には,取締役1名を置く。

第5章 計算
(事業年度)
第20条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までの年1期とする。

・・・略・・・

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なお、「日本公証人連合会」のサイト
http://www.koshonin.gr.jp/
に、定款の雛形がアップされていますので、もっと詳しく知りたい方は、
そちらをご覧ください。

[お知らせ]
新会社法の施行日は、2006年5月1日です。

[つづく]

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【3】勝手に自治体応援隊!
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 ◇120坪の土地を無償で提供!〜北海道標津町〜◇
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120坪の土地を無償で提供してくれるという市町村が現れました。
その名は「標津町」。

気になるその条件は…
・町内に土地がない方
・町内に自己の住む住宅がない方
・税金などの滞納がない方
・入居時に標津町に住民登録をして永住する方
・専用住宅を基本に、3年以内に住宅建築を完了すること。
・5年間他人への転売や貸与などの設定はできない。
など、など。

さらに気になる募集開始は…
平成18年10月(予定)

1坪が畳2帖ですから、120坪といえば畳240畳で、とにかく広い!

ちなみに、8月の平均気温は「+17.7度」で、2月の平均気温は「−6.3度」です。

↓是非、「北海道標津町」のサイトをご覧ください↓
http://www.shibetsutown.jp/index.html

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【4】きょうの民法
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 ◇親族〜755条〜◇読み物感覚でどうぞ。内容の保証はありません。
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[条文]
第755条(夫婦の財産関係)
夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、
その財産関係は、次款に定めるところによる。

[勝手に解釈]
第755条(夫婦間の契約の取消権)
夫婦が、婚姻の届出前に、財産関係について、別段の契約(夫婦財産契約)
をしなかったときは、法定財産制になる。

[勝手に関連条文]
第2款 法定財産制
第760条(婚姻費用の分担)
夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、
婚姻から生ずる費用を分担する。

第761条(日常の家事に関する債務の連帯責任)
夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、
他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。
ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。

第761条(夫婦間における財産の帰属)
(1)夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、
その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
(2)夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、
その共有に属するものと推定する。

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