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第35号 |
◇発行元◇有限会社雫◇ ○執筆協力○雫行政書士法務事務所○ |
2006年3月28日発行【第35号】 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 行政手続ベストサーチマガジン http://www.shizuku.co.jp/best/best.html ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ ▼━━【今号の話題】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▼ 【1】最新情報 ◇「年金個人情報提供サービス」のサービスを開始〜厚生労働省〜◇ 【2】ワンポイントアドバイス ◇「会社設立」の基礎知識[第5回]◇ 【3】勝手に自治体応援隊! ◇観閲式〜海上保安庁〜◇ 【4】きょうの民法 ◇親族〜754条〜◇ ▲━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▲ ▼━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▼ 【1】最新情報 --------------------------------------------------- ◇「年金個人情報提供サービス」のサービスを開始〜厚生労働省〜◇ --------------------------------------------------- インターネットで、自己の年金の加入記録をいつでも閲覧できる 「年金個人情報提供サービス」のサービスがスタートします。 受付は、3月31日午前9時からです。 これまでの公的年金制度の加入の履歴(資格取得・喪失年月日、 加入月数等) だけでなく、国民年金保険料の納付状況、 厚生年金の標準報酬月額、標準賞与額等についても閲覧が可能です。 ↓詳細(厚生労働省)↓ https://www3.IDPASS-NET.sia.go.jp/neko/action/index ▼━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▼ 【2】ワンポイントアドバイス --------------------------------------------------- ◇「会社設立」の基礎知識[第5回]◇ --------------------------------------------------- 今回は、 (4)印鑑の作成、(5)印鑑証明書の取得 です。 (4)印鑑の作成… 印鑑には、「代表者印」、「銀行印」、「角印」などの種類がありますが、 会社を設立するために必要な印鑑は、「代表者印」です、 この「代表取締役印」は、 「代表取締役印」、「代取印」、「取締役印」、「会社実印」 などと呼ばれることもあります。 この印鑑には大きさの制限があり、商業登記規則によると、 「辺の長さが1センチメートルの正方形に収まるもの又は 辺の長さが3センチメートルの正方形に収まらないものであってはならない。」 とされています。 印鑑を購入するときに「会社の代表者印で使う」と注文しましょう。 なお、「銀行印」は銀行に届け出るのに使用する印鑑、 また、「角印」は領収書等に押す印鑑です。 どの印鑑も、いずれ必要になるものですので、 3点セットで購入しておくのもよいでしょう。 (お勧め) http://pt.afl.rakuten.co.jp/c/02848666.0b430e59/?url=http%3a%2f%2fwww.rakuten.co.jp%2finkan805%2f (5)印鑑証明書の取得 こちらは、個人の印鑑証明書で、市町村に登録しているものです。 登記申請時に、 有限会社の場合……… 出資者 各1枚 役員(取締役、監査役) 各1枚 株式会社の場合……… 出資者 各1枚 代表取締役 各1枚 が必要となります。 実印を持っていない場合は、「代表者印」と一緒に注文しましょう。 [つづく] ▼━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▼ 【3】勝手に自治体応援隊! --------------------------------------------------- ◇観閲式〜海上保安庁〜◇ --------------------------------------------------- 自治体情報と少し離れてしまいますが、 平成18年5月27日(土)、28日(日)に、 海上保安庁が主催する「観閲式」が開かれます。 この観閲式は、 昭和24年5月4日に横浜・本牧沖で初めての「閲艇式」が開かれてから、 今回で51回目を迎えます。 現在では国内外の関係機関も参加するなど、 大規模かつ国際的な行事となっています。 乗下船場所は東京港・晴海ふ頭で、東京湾・羽田沖の海域を中心に、 船艇及び航空機の観閲、関係省庁などのパレード、 巡視船艇、航空機による警備救難業務に関する各種訓練を 見学することができます。 両日あわせて2,000名が招待されますが、 例年多数の応募があるので、なかなか当たりません…。 ↓是非、「海上保安庁」のサイトをご覧ください↓ http://www.kaiho.mlit.go.jp/info/kanetsu/index.html ▼━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▼ 【4】きょうの民法 --------------------------------------------------- ◇親族〜754条〜◇読み物感覚でどうぞ。内容の保証はありません。 --------------------------------------------------- [条文] 第754条(夫婦間の契約の取消権) 夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、 夫婦の一方からこれを取り消すことができる。 ただし、第三者の権利を害することはできない。 [勝手に解釈] 第754条(夫婦間の契約の取消権) 夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、取り消すことができる。 ただし、第三者の権利を害することはできない。 [勝手に注釈] ・形式上婚姻関係が継続していても、実質上、破綻に瀕していたり、 破綻していたら、夫婦間の契約は、取り消せない。 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ |
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