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第34号 |
◇発行元◇有限会社雫◇ ○執筆協力○雫行政書士法務事務所○ |
2006年3月8日発行【第34号】 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 行政手続ベストサーチマガジン http://www.shizuku.co.jp/best/best.html ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ ▼━━【今号の話題】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▼ 【1】最新情報 ◇「若者自立塾」事業における塾実施者の公募について〜厚生労働省〜◇ 【2】ワンポイントアドバイス ◇「会社設立」の基礎知識[第4回]◇ 【3】勝手に自治体応援隊! ◇ねはん祭り〜高知県土佐清水市〜◇ 【4】きょうの民法 ◇親族〜752条から753条〜◇ ▲━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▲ ▼━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▼ 【1】最新情報 --------------------------------------------------- ◇「若者自立塾」事業における塾実施者の公募について〜厚生労働省〜◇ --------------------------------------------------- 教育訓練も受けず、また、就労することもできないでいる若者の増加が、 何かと問題になっています。 そのような若者達が、合宿による集団生活をとおして、 生活訓練や労働体験等を経験することにより、 社会人として必要な能力の獲得等を目指す、「若者自立塾」をご存じですか? 厚生労働省では、「若者自立塾」を運営する方を募集しています。 もちろん、入塾したい方も募集していますので、 「何とかしたい人」「何とかしたい人がいる」 といったことで、悩まれている方は、 一度ご覧になってみてはいかがでしょうか? ↓詳細(財団法人社会経済生産性本部 若者自立塾支援センター)↓ http://www.jiritsu-juku.jp/ ▼━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▼ 【2】ワンポイントアドバイス --------------------------------------------------- ◇「会社設立」の基礎知識[第4回]◇ --------------------------------------------------- 今回は、 (3)会社の目的を決める です。 法人には権利能力(私法上の権利や義務が帰属する主体となること)が 認められていますが、その範囲は「目的の範囲内」と規定されています。 つまり、会社は「目的」で定めたことだけができるということです。 例えば、「旅行業」だけを目的としている会社は「野菜」の販売はできません。 ですから、設立の段階で計画している業務はもちろんですが、 ある程度将来を見込んで「目的」を定めるのがいいでしょう。 なお、「目的」は、あとで追加や削除をすることが可能です。 さて、「目的」はどのようなものでも良いのでしょうか? 答えは、「×」です。 まず、「目的」は適法なものでなければなりません。 つまり「密輸入業」などはダメです。 つぎに、「目的」は明確(具体的)でなければなりません。 つまり「サービス業」などは、 どんなサービス業か具体的にわかりませんので、ダメです。 目的として使えるかどうかは、判断が少し難しいこともありますので、 迷ったときは、登記申請を行う予定の法務局の担当者に 確認してもらうことをことをお勧め致します。 [つづく] ▼━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▼ 【3】勝手に自治体応援隊! --------------------------------------------------- ◇ねはん祭り〜高知県土佐清水市〜◇ --------------------------------------------------- 3月14日はホワイトデーですね。 ホワイトデー関連のイベントはいろいろな地域で行われていますが、 そんな3月14日に、高知県土佐清水市では「ねはん祭り」が開催されます。 四国霊場88ヶ所の38番札所である金剛福寺で、旧暦2月15日に行われるもので、 本尊の開帳、護摩焚きが行われ、お釈迦様をお祭りするものです。 そろそろ暖かくなってきました。 のんびり旅に出てみるのもいいかもしれませんね。 ↓是非、「高知県土佐清水市」のサイトをご覧ください↓ http://www.city.tosashimizu.kochi.jp/ ▼━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▼ 【4】きょうの民法 --------------------------------------------------- ◇親族〜752条から753条〜◇読み物感覚でどうぞ。内容の保証はありません。 --------------------------------------------------- [条文] 第752条(同居、協力及び扶助の義務) 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。 第753条(婚姻による成年擬制) 未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。 [勝手に解釈] 第752条(同居、協力及び扶助の義務) 夫婦は一緒に住んで、お互い助け合わなければならない。 第753条(婚姻による成年擬制) 未成年者が婚姻をしたら、成年に達したものとみなされる。 [勝手に注釈] ・民法に積極的な規定はないが、夫婦は互いに貞操を守る義務があります。 ・未成年が、結婚して「成年」とみなされたあとに離婚しても、 「未成年」には戻らない。 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ |
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