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第34号
◇発行元◇有限会社雫
○執筆協力○雫行政書士法務事務所
2006年3月8日発行【第34号】
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           行政手続ベストサーチマガジン
        http://www.shizuku.co.jp/best/best.html
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▼━━【今号の話題】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▼
【1】最新情報
  ◇「若者自立塾」事業における塾実施者の公募について〜厚生労働省〜◇
【2】ワンポイントアドバイス
  ◇「会社設立」の基礎知識[第4回]◇
【3】勝手に自治体応援隊!
  ◇ねはん祭り〜高知県土佐清水市〜◇
【4】きょうの民法
  ◇親族〜752条から753条〜◇
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【1】最新情報
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 ◇「若者自立塾」事業における塾実施者の公募について〜厚生労働省〜◇
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教育訓練も受けず、また、就労することもできないでいる若者の増加が、
何かと問題になっています。

そのような若者達が、合宿による集団生活をとおして、
生活訓練や労働体験等を経験することにより、
社会人として必要な能力の獲得等を目指す、「若者自立塾」をご存じですか?

厚生労働省では、「若者自立塾」を運営する方を募集しています。

もちろん、入塾したい方も募集していますので、
「何とかしたい人」「何とかしたい人がいる」
といったことで、悩まれている方は、
一度ご覧になってみてはいかがでしょうか?

↓詳細(財団法人社会経済生産性本部 若者自立塾支援センター)↓
http://www.jiritsu-juku.jp/

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【2】ワンポイントアドバイス
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 ◇「会社設立」の基礎知識[第4回]◇
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今回は、
(3)会社の目的を決める
です。

法人には権利能力(私法上の権利や義務が帰属する主体となること)が
認められていますが、その範囲は「目的の範囲内」と規定されています。
つまり、会社は「目的」で定めたことだけができるということです。
例えば、「旅行業」だけを目的としている会社は「野菜」の販売はできません。

ですから、設立の段階で計画している業務はもちろんですが、
ある程度将来を見込んで「目的」を定めるのがいいでしょう。
なお、「目的」は、あとで追加や削除をすることが可能です。

さて、「目的」はどのようなものでも良いのでしょうか?
答えは、「×」です。

まず、「目的」は適法なものでなければなりません。
つまり「密輸入業」などはダメです。

つぎに、「目的」は明確(具体的)でなければなりません。
つまり「サービス業」などは、
どんなサービス業か具体的にわかりませんので、ダメです。

目的として使えるかどうかは、判断が少し難しいこともありますので、
迷ったときは、登記申請を行う予定の法務局の担当者に
確認してもらうことをことをお勧め致します。

[つづく]

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【3】勝手に自治体応援隊!
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  ◇ねはん祭り〜高知県土佐清水市〜◇
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3月14日はホワイトデーですね。
ホワイトデー関連のイベントはいろいろな地域で行われていますが、
そんな3月14日に、高知県土佐清水市では「ねはん祭り」が開催されます。

四国霊場88ヶ所の38番札所である金剛福寺で、旧暦2月15日に行われるもので、
本尊の開帳、護摩焚きが行われ、お釈迦様をお祭りするものです。

そろそろ暖かくなってきました。
のんびり旅に出てみるのもいいかもしれませんね。

↓是非、「高知県土佐清水市」のサイトをご覧ください↓
http://www.city.tosashimizu.kochi.jp/

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【4】きょうの民法
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 ◇親族〜752条から753条〜◇読み物感覚でどうぞ。内容の保証はありません。
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[条文]
第752条(同居、協力及び扶助の義務)
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

第753条(婚姻による成年擬制)
未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。


[勝手に解釈]
第752条(同居、協力及び扶助の義務)
夫婦は一緒に住んで、お互い助け合わなければならない。

第753条(婚姻による成年擬制)
未成年者が婚姻をしたら、成年に達したものとみなされる。


[勝手に注釈]
・民法に積極的な規定はないが、夫婦は互いに貞操を守る義務があります。
・未成年が、結婚して「成年」とみなされたあとに離婚しても、
 「未成年」には戻らない。

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