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第33号
◇発行元◇有限会社雫
○執筆協力○雫行政書士法務事務所
2006年3月2日発行【第33号】
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           行政手続ベストサーチマガジン
        http://www.shizuku.co.jp/best/best.html
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▼━━【今号の話題】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▼
【1】最新情報
  ◇パセリちゃんツアー〜防衛庁〜◇
【2】ワンポイントアドバイス
  ◇「会社設立」の基礎知識[第3回]◇
【3】勝手に自治体応援隊!
  ◇かつうらビッグひな祭り〜千葉県勝浦市〜◇
【4】きょうの民法
  ◇親族〜〜750条から751条〜〜◇
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【1】最新情報
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 ◇パセリちゃんツアー〜防衛庁〜◇
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「パセリちゃんツアー」なるツアーが、
防衛庁の主催で行われているのをご存じですか?

「自衛隊での生活、隊員との交流などを通じて、
ありのままの自衛隊を実感」できるそうです。

ツアーの内容は、
戦車体験試乗や、ヘリコプター体験搭乗などをはじめ、
自衛隊施設内での宿泊や、食事を体験できるそうです。

ただし、このツアーへ参加するには条件があります。
その条件とは…

 「日本国籍を有する20歳代の女性」

・・・?

↓詳細(防衛庁)↓
http://www.jda.go.jp/j/events/paseri/index.html

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【2】ワンポイントアドバイス
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 ◇「会社設立」の基礎知識[第3回]◇
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今回は、
(1)会社の商号、本店の所在地を決める
(2)(類似商号の調査)
です。

まず、会社の商号(名前)を決めることから始まります。
これから使っていく名前ですので、慎重に決める必要があります。

例えば、喜びのあまり次のようなものを商号にしようとしました。
可能でしょうか?
「\(^O^)/」

直感的に「ダメ」そうですね。

実は、商号に使用できる文字は次のように決まっています。
・漢字
・ひらがな
・カタカナ
・ローマ字(大文字及び小文字)
・アラビヤ数字
・「&」(アンパサンド)
・「’」(アポストロフィー)
・「,」(コンマ)
・「−」(ハイフン)
・「.」(ピリオド)
・「・」(中点)

ですから、「\(^O^)/」という商号は使えません。

さらに、同一の市町村内で、他人がすでに登記している商号は、
同一の営業のためにこれを登記することができません。
そこで、誰かが、自分が考えた商号と似ているものを使用していないか、
法務局へ行って調査する必要があります。
これを「類似商号の調査」といいます。

例えば、
「鈴木株式会社」がすでに登記されていると、
「スズキ株式会社」や「SUZUKI株式会社」の商号は登記できません。

なお、この「類似商号」の規定は、新会社法が施行される日以降は、
「同一場所における同一商号
(イメージとしては、同じ建物内に同じ名前がなければよい)」
に変更になりますので、大幅に緩和されます。

[つづく]

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【3】勝手に自治体応援隊!
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 ◇かつうらビッグひな祭り〜千葉県勝浦市〜◇
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3月3日はひな祭り。女の子のお節句です。
もともとひな祭りは、3月3日に、
水辺に出て災いをはらうためのみそぎやお祓いを行った上巳節と、
幼女が小さな人形を用いて遊ぶ「ひいな遊び」とが
融合したものといわれています。

この時期、ひな祭り関連のイベントがさまざま開催されますが、
とてもダイナミックなイベントである
「かつうらビッグひな祭り」が千葉県勝浦市で開催されています。

「かつうらビッグひな祭り」開催期間中は、
市内各所に約20,000体を超えるひな人形が飾られます。
また、勝浦市浜勝浦の遠見岬神社では、60段の階段に約1,200体の人形が飾られ、
夕暮れ時からライトアップされます。
この人形は、開催期間中毎日、朝7時から飾りつけが始まり、
夜8時に片付けられるそうです。
また、日本最大の享保雛の展示、
ひな行列や踊りのパレードなども行われます。

↓是非、「千葉県勝浦市」のサイトをご覧ください↓
http://www.city.katsuura.chiba.jp/event/hinamatsuri.html

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【4】きょうの民法
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 ◇親族〜750条から751条〜◇読み物感覚でどうぞ。内容の保証はありません。
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[条文]
第750条(夫婦の氏)
夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。

第751条(生存配偶者の復氏等)
(1)夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。
(2)第769条の規定は、前項及び第728条第2項の場合について準用する。

[勝手に解釈]
第750条(夫婦の氏)
夫婦は、婚姻の際に、どちらかの氏に決める。

第751条(生存配偶者の復氏等)
(1)夫婦の一方が死亡したときは、残った方は婚姻前の氏に戻ることができる。
(2)生存配偶者が、死亡配偶者の祖先の祭祀を営むための系譜、
祭具及び墳墓の所有権を承継している場合は、関係人の協議により、
または、家庭裁判所が定めた権利承継者に引き渡さなければならない。

[勝手に関連条文]
第769条(離婚による復氏の際の権利の承継)
(1)婚姻によって氏を改めた夫又は妻が、第897条第1項の権利を承継した後、
 協議上の離婚をしたときは、当事者その他の関係人の協議で、
 その権利を承継すべき者を定めなければならない。
(2)前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、
 同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。

第897条(祭祀に関する権利の承継)
(1)系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、
 慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。
 ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、
 その者が承継する。

第728条(離婚等による姻族関係の終了)
(1)姻族関係は、離婚によって終了する。
(2)夫婦の一方が死亡した場合において、
 生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、
 前項と同様とする。


[勝手に注釈]

「日本太郎」さんと「大和撫子」さんが結婚して、
 氏が代わった「日本撫子」さんは、「日本太郎」さんが死亡したとしても…

・「太郎」さんの血族との姻族関係は当然には消滅しない。
 →積極的に、
  「撫子」さんが「姻族関係を終了させる意思を表示」したときは終了する。

・当然には昔の氏(大和)には戻らない。
 →戻りたいときは「復氏届出」をする。
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