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第32号 |
◇発行元◇有限会社雫◇ ○執筆協力○雫行政書士法務事務所○ |
2006年2月25日発行【第32号】 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 行政手続ベストサーチマガジン http://www.shizuku.co.jp/best/best.html ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ ▼━━【今号の話題】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▼ 【1】最新情報 ◇大挑戦者祭2006の開催について〜経済産業省〜◇ 【2】ワンポイントアドバイス ◇「会社設立」の基礎知識[第2回]◇ 【3】勝手に自治体応援隊! ◇サンゴの島〜沖縄県うるま市〜◇ 【4】きょうの民法 ◇親族〜749条〜◇ ▲━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▲ ▼━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▼ 【1】最新情報 --------------------------------------------------- ◇大挑戦者祭2006の開催について〜経済産業省〜◇ --------------------------------------------------- 経済産業省の起業家輩出支援事業の一環で、 財団法人ベンチャーエンタープライズセンターが主催している 起業・独立支援プロジェクト「起ちあがれニッポンDREAM GATE」が、 3月11日(土)、12日(日)に、 起業家応援イベント「大挑戦者祭 2006」 を開催します。 起業を考えている方は、参加されてみてはいかがでしょうか? 実は、このメールマガジンの共同執筆者である、 雫行政書士法務事務所の代表者も、 今年の4月から、「起ちあがれニッポンDREAM GATE」の 「法人(会社)設立、ビジネスプラン、各種許認可」 部門の「登録アドバイザー」として就任予定です。 ↓詳細(経済産業省)↓ http://www.meti.go.jp/press/20060224002/20060224002.html ↓詳細(ドリームゲート)↓ http://www.dreamgate.gr.jp/ ▼━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▼ 【2】ワンポイントアドバイス --------------------------------------------------- ◇「会社設立」の基礎知識[第2回]◇ --------------------------------------------------- 会社を設立する流れを簡単に書くと次のようになります。 (1)会社の商号、本店の所在地を決める ↓ (2)(類似商号の調査) ↓ (3)会社の目的を決める ↓ (4)印鑑の作成 ↓ (5)印鑑証明書の取得 ↓ (6)定款の作成 ↓ (7)定款の認証 ↓ (8)出資金の払込み、(保管証明の取得) ↓ (9)総会の開催 ↓ (10)取締役会の開催 ↓ (11)設立手続の調査 ↓ (12)設立の登記の申請 ↓ (13)官公署への届出等 [つづく] ▼━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▼ 【3】勝手に自治体応援隊! --------------------------------------------------- ◇サンゴの島〜沖縄県うるま市〜◇ --------------------------------------------------- 平成の大合併で、色々な名前の自治体が生まれていますが、 今回は、めずらしくて素敵な名前の市のご紹介です。 ズバリ! 「うるま市」 うる(サンゴ)+ま(島)=サンゴの島 いい名前だと思いませんか? ↓是非、「沖縄県うるま市」のサイトをご覧ください↓ http://www.city.uruma.lg.jp/ ▼━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▼ 【4】きょうの民法 --------------------------------------------------- ◇親族〜749条〜◇読み物感覚でどうぞ。内容の保証はありません。 --------------------------------------------------- [条文] 第749条(離婚の規定の準用) 第728条第1項、第766条から第769条まで、第790条第1項ただし書 並びに第819条第2項、第3項、第5項及び第6項の規定は、 婚姻の取消しについて準用する。 [勝手に解釈] 婚姻の取消しは、離婚に準じて行われる。 [勝手に関連条文] 第728条(離婚等による姻族関係の終了) (1)姻族関係は、離婚によって終了する。 第766条(離婚後の子の監護に関する事項の定め等) 第767条(離婚による復氏等) 第768条(財産分与) 第769条(離婚による復氏の際の権利の承継) 第790条(子の氏) (1)…ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、 離婚の際における父母の氏を称する。 第819条(離婚又は認知の場合の親権者) (1)父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、 その一方を親権者と定めなければならない。 (2)裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。 (3)子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。 ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。 (4)父が認知した子に対する親権は、 父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。 (5)第1項、第3項又は前項の協議が調わないとき、 又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、 父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。 (6)子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、 子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ |
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