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第32号
◇発行元◇有限会社雫
○執筆協力○雫行政書士法務事務所
2006年2月25日発行【第32号】
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           行政手続ベストサーチマガジン
        http://www.shizuku.co.jp/best/best.html
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▼━━【今号の話題】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▼
【1】最新情報
  ◇大挑戦者祭2006の開催について〜経済産業省〜◇
【2】ワンポイントアドバイス
  ◇「会社設立」の基礎知識[第2回]◇
【3】勝手に自治体応援隊!
  ◇サンゴの島〜沖縄県うるま市〜◇
【4】きょうの民法
  ◇親族〜749条〜◇
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【1】最新情報
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 ◇大挑戦者祭2006の開催について〜経済産業省〜◇
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経済産業省の起業家輩出支援事業の一環で、
財団法人ベンチャーエンタープライズセンターが主催している
起業・独立支援プロジェクト「起ちあがれニッポンDREAM GATE」が、
3月11日(土)、12日(日)に、
起業家応援イベント「大挑戦者祭 2006」
を開催します。
起業を考えている方は、参加されてみてはいかがでしょうか?

実は、このメールマガジンの共同執筆者である、
雫行政書士法務事務所の代表者も、
今年の4月から、「起ちあがれニッポンDREAM GATE」の
「法人(会社)設立、ビジネスプラン、各種許認可」
部門の「登録アドバイザー」として就任予定です。

↓詳細(経済産業省)↓
http://www.meti.go.jp/press/20060224002/20060224002.html

↓詳細(ドリームゲート)↓
http://www.dreamgate.gr.jp/

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【2】ワンポイントアドバイス
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 ◇「会社設立」の基礎知識[第2回]◇
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会社を設立する流れを簡単に書くと次のようになります。

(1)会社の商号、本店の所在地を決める
   ↓
(2)(類似商号の調査)
   ↓
(3)会社の目的を決める
   ↓
(4)印鑑の作成
   ↓
(5)印鑑証明書の取得
   ↓
(6)定款の作成
   ↓
(7)定款の認証
   ↓
(8)出資金の払込み、(保管証明の取得)
   ↓
(9)総会の開催
   ↓
(10)取締役会の開催
   ↓
(11)設立手続の調査
   ↓
(12)設立の登記の申請
   ↓
(13)官公署への届出等

[つづく]

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【3】勝手に自治体応援隊!
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 ◇サンゴの島〜沖縄県うるま市〜◇
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平成の大合併で、色々な名前の自治体が生まれていますが、
今回は、めずらしくて素敵な名前の市のご紹介です。

ズバリ! 「うるま市」

うる(サンゴ)+ま(島)=サンゴの島

いい名前だと思いませんか?


↓是非、「沖縄県うるま市」のサイトをご覧ください↓
http://www.city.uruma.lg.jp/

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【4】きょうの民法
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 ◇親族〜749条〜◇読み物感覚でどうぞ。内容の保証はありません。
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[条文]
第749条(離婚の規定の準用)
第728条第1項、第766条から第769条まで、第790条第1項ただし書
並びに第819条第2項、第3項、第5項及び第6項の規定は、
婚姻の取消しについて準用する。

[勝手に解釈]
婚姻の取消しは、離婚に準じて行われる。

[勝手に関連条文]
第728条(離婚等による姻族関係の終了)
(1)姻族関係は、離婚によって終了する。

第766条(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)

第767条(離婚による復氏等)

第768条(財産分与)

第769条(離婚による復氏の際の権利の承継)

第790条(子の氏)
(1)…ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、
 離婚の際における父母の氏を称する。

第819条(離婚又は認知の場合の親権者)
(1)父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、
 その一方を親権者と定めなければならない。
(2)裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。
(3)子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。
 ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。
(4)父が認知した子に対する親権は、
 父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。
(5)第1項、第3項又は前項の協議が調わないとき、
 又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、
 父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
(6)子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、
 子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。
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