バックナンバー |
第31号 |
◇発行元◇有限会社雫◇ ○執筆協力○雫行政書士法務事務所○ |
2006年2月19日発行【第31号】 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 行政手続ベストサーチマガジン http://www.shizuku.co.jp/best/best.html ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ ▼━━【今号の話題】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▼ 【1】最新情報 ◇明治31年の法律が変わる!?〜法の適用に関する通則法案〜◇ 【2】ワンポイントアドバイス ◇「会社設立」の基礎知識[第1回]◇ 【3】勝手に自治体応援隊! ◇トリノ市と姉妹都市〜愛知県名古屋市〜◇ 【4】きょうの民法 ◇親族〜748条〜◇ ▲━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▲ ▼━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▼ 【1】最新情報 --------------------------------------------------- ◇明治31年の法律が変わる!?〜法の適用に関する通則法案〜◇ --------------------------------------------------- 日本に、「法例」という名前の法律があるのをご存じですか? この「法例」は、法律の適用関係について定めることを目的とした法律で、 おもに、日本の法律と外国の法律との関係を定める内容となっています。 例えば、 日本人と外国人が結婚するときにはどうなるか などが定められています。 このあまり知られていない「法例」は明治31年の法律ですが、 実は、「法の適用に関する通則法」という形での改正が予定されています。 改正の詳細は、下記サイトにてご確認ください。 ↓詳細(法務省)↓ http://www.moj.go.jp/HOUAN/houan35.html ▼━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▼ 【2】ワンポイントアドバイス --------------------------------------------------- ◇「会社設立」の基礎知識[第1回]◇ --------------------------------------------------- そろそろ今年度も終わりが近づいています。 ボーナスの時期と、この時期に会社を設立しようと思われる方が 多いと思いますので、今回から『「会社設立」の基礎知識』 ということで、お話をしていきます。 会社は、法人の一形態ですが、 「法人」と、一言で言っても実は、次のように色々なタイプがあります。 営利法人(会社) ・株式会社 ・有限会社 非営利法人 ・公益法人 社団法人 財団法人 ・学校法人 ・医療法人 公的法人 ・公法人 国 地方公共団体 ・独立行政法人 また、営利法人(会社)は、さらに次のような種類があります。 ・株式会社 ・有限会社 ・合資会社 ・合名会社 ・合同会社(LLC) 『「会社設立」の基礎知識』では、この中のでもとくに、 「株式会社」の設立を中心に話を進めていきたいと思います。 [つづく] ▼━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▼ 【3】勝手に自治体応援隊! --------------------------------------------------- ◇トリノ市と姉妹都市〜愛知県名古屋市〜◇ --------------------------------------------------- 現在の巷の話題をさらっている「オリンピック」。 この時ばかりは、 誰もが愛国心の固まりとなって選手を応援してしまいますよね。 活躍してくれると嬉しいですが、 まずは怪我なく帰ってくればいいなと思います。 さて、今回のオリンピックが開催されているのはイタリアのトリノ市ですが、 このトリノ市と姉妹都市であるのが、愛知県名古屋市です。 名古屋市のホームページには、 姉妹都市提携の調印式の模様が掲載されています。 美しいトリノの風景も掲載されています。 ↓是非、「愛知県名古屋市」のサイトをご覧ください↓ http://www.city.nagoya.jp/ ▼━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▼ 【4】きょうの民法 --------------------------------------------------- ◇親族〜748条〜◇読み物感覚でどうぞ。内容の保証はありません。 --------------------------------------------------- [条文] 第748条(婚姻の取消しの効力) (1)婚姻の取消しは、将来に向かってのみその効力を生ずる。 (2)婚姻の時においてその取消しの原因があることを知らなかった当事者が、 婚姻によって財産を得たときは、現に利益を受けている限度において、 その返還をしなければならない。 (3)婚姻の時においてその取消しの原因があることを知っていた当事者は、 婚姻によって得た利益の全部を返還しなければならない。 この場合において、相手方が善意であったときは、 これに対して損害を賠償する責任を負う。 [勝手に解釈] 婚姻の取消しは、過去に遡らない。 また、結納金等をもらっていたら… ・結婚の時に、取消しの原因があることを知らなかった当事者 →今残っている利益を返還 ・結婚の時に、取消しの原因があることを知っていた当事者 →利益の全部 +相手方が取消しの原因があることを知らなかったときは、 損害賠償 [勝手に注釈] ・結婚後、取消しの前に子どもを妊娠したら、嫡出子になる。 ・結納金を100万円もらっていて、50万円しか残っていなかったら… →取消の原因があることを知らなかった…50万円を返す。 →取消の原因があることを知っていた…100万円+損害賠償(場合によって) ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ |
内容は発行時点のものです。 このメールマガジンを利用することによって生じたあらゆる損害に関して、発行元は一切の責任を負いません。 利用される方の自己責任でご利用ください。 |
|
|
Shizuku Corporation,All rights reserved. 無断転載はご遠慮ください。 |