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第29号
◇発行元◇有限会社雫
○執筆協力○雫行政書士法務事務所
2006年2月10日発行【第29号】
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           行政手続ベストサーチマガジン
        http://www.shizuku.co.jp/best/best.html
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▼━━【今号の話題】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▼
【1】最新情報
  ◇民法(債権法)の抜本的な見直しが決定◇
【2】ワンポイントアドバイス
  ◇「外来生物法」の基礎知識[第2回]◇
【3】勝手に自治体応援隊!
  ◇氷灯夜(ラブファンタジー)〜北海道芽室町〜◇
【4】きょうの民法
  ◇親族〜742条〜◇
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【1】最新情報
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 ◇民法(債権法)の抜本的な見直しが決定◇
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2006年2月7日に法務省が発表したところによると、
民法(債権法)の抜本的な見直しを行うことになったとのこと。

なお、具体的な改正事項・法案提出までのスケジュールについては、
現時点では未定です。

↓詳細(法務省)↓
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji99.html

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【2】ワンポイントアドバイス
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 ◇「外来生物法」の基礎知識[第2回]◇
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前回、特定外来生物を飼ったりすることは原則として禁止されている、
ということを書きました。

原則として…
ということですので、例外があり、
一定の場合には「飼養等の許可」を受ければ、
飼ったりすることができます。

まず、学術研究の目的などで、一定の条件を満たせば、
許可を受けることができます。

また、特定外来生物として「規制される以前」から、
ペットや観賞目的で飼養等をしている場合には、
「その個体に限り」許可を受けることができます。

ただし、特定外来生物として「規制された後」に、
その生物を、ペットや観賞の目的で飼いたくなっても、
飼うことはできませんので、ご注意ください。

ですので、例外があるといっても、
「あらたに、ペットや鑑賞目的としては飼えない」ということになります。

なお、次のような違反をしたら…

・売ったり、配ったりする目的で特定外来生物の飼養等をした場合
・偽りや不正の手段によって、特定外来生物についての許可を受けた場合
・許可を受けていないのに、特定外来生物を輸入した場合
・許可を受けていない者に、特定外来生物を売ったり、配ったりした場合
・特定外来生物を野外に放したり、植えたり、まいたりした場合
  (許可=飼養等の許可)

個人の場合は、懲役3年以下か300万円以下の罰金、
法人の場合は、1億円以下の罰金、
といった重い罪が待っています。

[つづく]

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【3】勝手に自治体応援隊!
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 ◇氷灯夜(ラブファンタジー)〜北海道芽室町〜◇
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2月14日はバレンタインデー。
デパートでもバレンタイン商戦がヒートアップしています。

さて、そんなバレンタインデーの夜に約4,000個の
アイスキャンドルの灯をともすイベントが、
北海道芽室町で開催されます。
オープニングに点灯式があります。
この点灯式では、訪れた観光客もキャンドルに点灯することができます。

その後、夜空を鮮やかに彩る雪中花火が行われ、
ロマンティックな冬の夜を過ごすことができます。
温かい食べ物、飲み物の出店もあります。

チョコレートをもらえそうな方も、またもらえるあてのない方も、
このようなイベントにご参加されるのはいかがでしょうか。

↓是非、「北海道芽室町」のサイトをご覧ください↓
http://www.memuro.net

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【4】きょうの民法
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 ◇親族〜742条〜◇読み物感覚でどうぞ。内容の保証はありません。
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[条文]
第742条(婚姻の無効)
婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
 (一)人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。
 (二)当事者が婚姻の届出をしないとき。
   ただし、その届出が第739条第2項に定める方式を欠くだけであるときは、
   婚姻は、そのためにその効力を妨げられない。

[勝手に解釈]
婚姻は、人違いなどで、お互いに結婚をする気がなければ無効。
婚姻届を提出しない間は、婚姻は成立しない。
ただし、婚姻届が所定の要件を備えていなくても受理がされれば婚姻は有効。

[勝手に参照条文]
第739条(婚姻の届出)
(1)婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、
  その効力を生ずる。
(2)前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、
  又はこれらの者から口頭で、しなければならない。

[勝手に関連知識]
・結婚する気持ちはないが、外国に入国するために婚姻届を出したとき
 →当事者の本当の気持ちは、「結婚する気がない」ので、無効

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