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第28号
◇発行元◇有限会社雫
○執筆協力○雫行政書士法務事務所
2006年2月7日発行【第28号】
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           行政手続ベストサーチマガジン
        http://www.shizuku.co.jp/best/best.html
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▼━━【今号の話題】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▼
【1】最新情報
  ◇自家用自動車による有償旅客運送制度が創設されます◇
【2】ワンポイントアドバイス
  ◇「外来生物法」の基礎知識[第1回]◇
【3】勝手に自治体応援隊!
  ◇旭川冬まつり〜北海道旭川市〜◇
【4】きょうの民法
  ◇親族〜740条、741条〜◇
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【1】最新情報
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 ◇自家用自動車による有償旅客運送制度が創設されます◇
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バス会社を経営するには「道路運送法」という法律に定められた
「一般旅客自動車運送事業」の許可を得なければなりません。
そして、原則として、事業用である「緑ナンバー」を付けて、
決まった路線を、決まった時間に走ることになります。

このように、
バス会社を経営するにはかなり厳しい条件を満たさなければなりませんが、
過疎化が進んでいる地域を中心に、乗客の減少により、
全国的にバス路線が減少しています。

しかし、子どもやお年寄りにとってバスは重要な足です。
そこで、地域住民の移動手段を確保する観点から、
一定の条件で、自家用自動車による有償旅客運送が可能となる制度ができました。

しかし、この条件は、
「一般旅客自動車運送事業者によることが困難」
        +
「地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保するため必要であることについての
地域の関係者の合意」
        +
「市町村、特定非営利活動法人等が国土交通大臣の登録を受ける」
といった、少し厳しいものとなっています。

↓詳細(国土交通省)↓
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha06/09/090206_.html

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【2】ワンポイントアドバイス
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 ◇「外来生物法」の基礎知識[第1回]◇
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「上海ガニ」や「ウチダザリガニ」はお好きですか?
じつは、これらの生物は「特定外来生物」というものに指定されていて、
取り扱いが制限されています。
でも、制限されているといっても、
食べたからといって、お腹を壊したり、
フグのように死んでしまったりはしませんのでご安心ください。

では、どんな制限なのでしょうか…?

それは、「外来生物法」という法律による制限です。
この「外来生物法」の正式名称は、
「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」といいます。

この法律では、
海外にもともと生息していた生物で、生態系、人の生命・身体、
農林水産業へ被害を及ぼすもの、または、及ぼすおそれがあるものを
「特定外来生物」として指定して、取り扱いを制限しています。

では、どんなことが制限されているのでしょうか…?

原則として、次の行為が禁止されます。
・飼養、栽培、保管、運搬(飼養等)をすることの禁止
・輸入をすることの禁止
・野外に放つ、植える、まくことの禁止
・許可を受けていない者への、譲渡、引渡しをすることの禁止

ですから、上海ガニを大量に食べたいからといって、
大量に飼育することは禁止されていますのでご注意を!?

[つづく]

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【3】勝手に自治体応援隊!
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 ◇旭川冬まつり〜北海道旭川市〜◇
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数回前の「勝手に自治体応援隊」で、
さっぽろ雪まつり(の前の排雪作業)の話題がでましたが、
今回は北海道旭川市で、2月8日から12日まで開催される
旭川冬まつりについてです。

この「旭川冬まつり」は、昭和22年、
イヨマンテという熊まつりがアイヌの人たちにより開催されたのが始まりで、
昭和35年、正式に第1回旭川冬まつり開催となりました。

回を重ねる毎に「雪の女王コンテスト」「全国氷彫刻展」などの
多彩なイベントが加わり、雪像の規模も大きくなりました。

旭川冬まつりのシンボルである大雪像は、
ギネスブックにも登録されたことがあり、
骨組みを一切使わず、雪だけでできています。
この世界最大級の大雪像は、
スケールを体感できるバルコニーを設けて実際に昇ってみることができます。

↓是非、「北海道旭川市」のサイトをご覧ください↓
http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/index.htm

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【4】きょうの民法
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 ◇親族〜740条、741条〜◇読み物感覚でどうぞ。内容の保証はありません。
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===第740条(婚姻の届出の受理)===
[条文]
第740条(婚姻の届出の受理)
婚姻の届出は、その婚姻が第731条から第737条まで及び前条第2項の規定
その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、
受理することができない。

[勝手に解釈]
婚姻届は、一定の必要な要件を満たしていなければ受理されない。

[勝手に参照条文]
第731条……婚姻適齢
第732条……重婚の禁止
第733条……再婚禁止期間
第734条……近親者間の婚姻の禁止
第735条……直系姻族間の婚姻の禁止
第736条……養親子等の間の婚姻の禁止
第737条……未成年者の婚姻についての父母の同意
第739条第2項……当事者双方と成年の証人の署名

===第741条(婚姻の届出の受理)===
[条文]
第741条(外国に在る日本人間の婚姻の方式)
外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、
その国に駐在する日本の大使、公使又は領事に
その届出をすることができる。
この場合においては、前二条の規定を準用する。

[勝手に解釈]
外国にいる日本人同士が結婚するときは、
大使館・領事館に届け出ることができる。

[勝手に参照条文]
第739条……婚姻の届出
第740条……婚姻の届出の受理

[勝手に関連知識]
日本人と日本人でない者が結婚するときには、
手続が複雑になりますので、ご注意ください。

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