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第27号
◇発行元◇有限会社雫
○執筆協力○雫行政書士法務事務所
2006年2月4日発行【第27号】
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           行政手続ベストサーチマガジン
        http://www.shizuku.co.jp/best/best.html
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▼━━【今号の話題】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▼
【1】最新情報
  ◇インターネット・オークションにおける「販売業者」の定義が変わる!◇
【2】ワンポイントアドバイス
  ◇「成年後見制度」の基礎知識[第7回]◇
【3】勝手に自治体応援隊!
  ◇はしご酒まつり〜青森県平川市〜◇
【4】きょうの民法
  ◇親族〜739条〜◇
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【1】最新情報
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 ◇インターネット・オークションにおける「販売業者」の定義が変わる!◇
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1月30日に付けで、特定商取引法の通達が改正され、
インターネット・オークションにおいて「販売業者」に該当すると
考えられる場合の明確化がはかられました。
販売業者に該当すると考えられるとされたのは次の場合です。

(1)全てのカテゴリー・商品について
・過去1ヶ月に200点以上又は一時点において100点以上の商品を
 「新規出品」している場合
・落札額の合計が過去1ヶ月に100万円以上である場合
・落札額の合計が過去1年間に1,000万円以上である場合

(2)特定のカテゴリー・商品について
・家電製品等について、
 同一の商品を一時点において5点以上出品している場合
・自動車・二輪車の部品等について、
 同一の商品を一時点において3点以上出品している場合
・CD、DVD、パソコン用ソフトについて、
 同一の商品を一時点において3点以上出品している場合
・いわゆるブランド品に該当する商品を
 一時点において20点以上出品している場合
・インクカートリッジに該当する商品を
 一時点において20点以上出品している場合
・健康食品に該当する商品を
 一時点において20点以上出品している場合
・チケット等に該当する商品を
 一時点において20点以上出品している場合

出店する方は注意が必要です。

↓詳細(経済産業省)↓
http://www.meti.go.jp/press/20060131007/20060131007.html

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【2】ワンポイントアドバイス
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 ◇「成年後見制度」の基礎知識[第7回]◇
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今回は、「成年後見制度」の最終回です。

よくある質問をいくつか挙げさせていただきます。

Q:任意後見人になれない人は?
A:次の人は、任意後見人はなれません。
それ以外の人々は、誰でも任意後見人になることができます。
・未成年者
・家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
・破産者
・行方の知れない者
・本人に対して訴訟をし、又はした者及びその配偶者並びに直系血族
・不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者

Q:任意後見人に対する報酬は必要?
A:有償でも無償でもかまいません。
  報酬を支払う場合は、金額や支払い方法を契約で決めておきます。

Q:任意後見契約で定めた事柄(財産管理や療養監護等)を行うときの費用は、
どうやって支払うの?
A:本人の財産から支払われます。

Q:任意後見契約を途中で解除することはできるの?
A:家庭裁判所が、
  ・任意後見監督人を選任する前ならば…
   →いつでも、どちらからでも、解除できます。
  ・任意後見監督人が選任された後だと…
   →正当な理由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を受けて
    解除できます。

以上で、「成年後見制度」の基礎知識は終了です。

簡単に、7回でまとめてしまいましたが、
任意後見契約の内容は、利用する方が100人いれば100とおりの内容になるほど、
この制度を利用する方々の希望により異なります。

ご不明な点は、
なんなりと「雫行政書士法務事務所」までお問い合わせください。
http://www.shizukujimusyo.com

[了]

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【3】勝手に自治体応援隊!
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 ◇はしご酒まつり〜青森県平川市〜◇
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今年の旧正月は1月29日でした。
旧正月には各地でさまざまなイベントが開催されますが、
青森県平川市では、
「はしご酒まつり」というなんとも酒好きにはたまらないお祭りが開催されます。

この「はしご酒まつり」は、 まつり参加飲食店(約69軒)の中から、
指定された5軒のチェックカードをもらい、その店をはしごして、
酒、ビール、焼酎、ジュースのいずれかを飲み干すというスタンプラリーです。
ゴールした後は、抽選会でテレビ、自転車など豪華賞品が当たるそうです。
今年は2月中旬に開催されるとのことですので、
地元の人たちと楽しく飲み交わしたい方、ぜひご参加ください。

↓是非、「青森県平川市」のサイトをご覧ください↓
http://www.city.hirakawa.lg.jp/

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【4】きょうの民法
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 ◇親族〜739条〜◇読み物感覚でどうぞ。内容の保証はありません。
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[条文]
第739条(婚姻の届出)
(1)婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
(2)前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、
又はこれらの者から口頭で、しなければならない。


[勝手に解釈]
婚姻届は、本籍地又は所在地の市役所、区役所、町村役場に出す。
そのとき、成年の証人が2人必要。

[勝手に関連知識]
・この届出は、本人が提出しなくてもよい。
 →有名人は誰かが出しに行くことが多い。
・記名捺印や代理署名などを本人がしなかったら?
 →婚姻の意思(届出の意思)があって、受理されれば有効。
・勝手に好きな相手の名前を書いて出しちゃったら?
 →無効。ただし、追認があれば有効(判例)。

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