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第27号 |
◇発行元◇有限会社雫◇ ○執筆協力○雫行政書士法務事務所○ |
2006年2月4日発行【第27号】 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 行政手続ベストサーチマガジン http://www.shizuku.co.jp/best/best.html ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ ▼━━【今号の話題】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▼ 【1】最新情報 ◇インターネット・オークションにおける「販売業者」の定義が変わる!◇ 【2】ワンポイントアドバイス ◇「成年後見制度」の基礎知識[第7回]◇ 【3】勝手に自治体応援隊! ◇はしご酒まつり〜青森県平川市〜◇ 【4】きょうの民法 ◇親族〜739条〜◇ ▲━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▲ ▼━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▼ 【1】最新情報 --------------------------------------------------- ◇インターネット・オークションにおける「販売業者」の定義が変わる!◇ --------------------------------------------------- 1月30日に付けで、特定商取引法の通達が改正され、 インターネット・オークションにおいて「販売業者」に該当すると 考えられる場合の明確化がはかられました。 販売業者に該当すると考えられるとされたのは次の場合です。 (1)全てのカテゴリー・商品について ・過去1ヶ月に200点以上又は一時点において100点以上の商品を 「新規出品」している場合 ・落札額の合計が過去1ヶ月に100万円以上である場合 ・落札額の合計が過去1年間に1,000万円以上である場合 (2)特定のカテゴリー・商品について ・家電製品等について、 同一の商品を一時点において5点以上出品している場合 ・自動車・二輪車の部品等について、 同一の商品を一時点において3点以上出品している場合 ・CD、DVD、パソコン用ソフトについて、 同一の商品を一時点において3点以上出品している場合 ・いわゆるブランド品に該当する商品を 一時点において20点以上出品している場合 ・インクカートリッジに該当する商品を 一時点において20点以上出品している場合 ・健康食品に該当する商品を 一時点において20点以上出品している場合 ・チケット等に該当する商品を 一時点において20点以上出品している場合 出店する方は注意が必要です。 ↓詳細(経済産業省)↓ http://www.meti.go.jp/press/20060131007/20060131007.html ▼━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▼ 【2】ワンポイントアドバイス --------------------------------------------------- ◇「成年後見制度」の基礎知識[第7回]◇ --------------------------------------------------- 今回は、「成年後見制度」の最終回です。 よくある質問をいくつか挙げさせていただきます。 Q:任意後見人になれない人は? A:次の人は、任意後見人はなれません。 それ以外の人々は、誰でも任意後見人になることができます。 ・未成年者 ・家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人 ・破産者 ・行方の知れない者 ・本人に対して訴訟をし、又はした者及びその配偶者並びに直系血族 ・不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者 Q:任意後見人に対する報酬は必要? A:有償でも無償でもかまいません。 報酬を支払う場合は、金額や支払い方法を契約で決めておきます。 Q:任意後見契約で定めた事柄(財産管理や療養監護等)を行うときの費用は、 どうやって支払うの? A:本人の財産から支払われます。 Q:任意後見契約を途中で解除することはできるの? A:家庭裁判所が、 ・任意後見監督人を選任する前ならば… →いつでも、どちらからでも、解除できます。 ・任意後見監督人が選任された後だと… →正当な理由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を受けて 解除できます。 以上で、「成年後見制度」の基礎知識は終了です。 簡単に、7回でまとめてしまいましたが、 任意後見契約の内容は、利用する方が100人いれば100とおりの内容になるほど、 この制度を利用する方々の希望により異なります。 ご不明な点は、 なんなりと「雫行政書士法務事務所」までお問い合わせください。 http://www.shizukujimusyo.com [了] ▼━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▼ 【3】勝手に自治体応援隊! --------------------------------------------------- ◇はしご酒まつり〜青森県平川市〜◇ --------------------------------------------------- 今年の旧正月は1月29日でした。 旧正月には各地でさまざまなイベントが開催されますが、 青森県平川市では、 「はしご酒まつり」というなんとも酒好きにはたまらないお祭りが開催されます。 この「はしご酒まつり」は、 まつり参加飲食店(約69軒)の中から、 指定された5軒のチェックカードをもらい、その店をはしごして、 酒、ビール、焼酎、ジュースのいずれかを飲み干すというスタンプラリーです。 ゴールした後は、抽選会でテレビ、自転車など豪華賞品が当たるそうです。 今年は2月中旬に開催されるとのことですので、 地元の人たちと楽しく飲み交わしたい方、ぜひご参加ください。 ↓是非、「青森県平川市」のサイトをご覧ください↓ http://www.city.hirakawa.lg.jp/ ▼━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▼ 【4】きょうの民法 --------------------------------------------------- ◇親族〜739条〜◇読み物感覚でどうぞ。内容の保証はありません。 --------------------------------------------------- [条文] 第739条(婚姻の届出) (1)婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。 (2)前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、 又はこれらの者から口頭で、しなければならない。 [勝手に解釈] 婚姻届は、本籍地又は所在地の市役所、区役所、町村役場に出す。 そのとき、成年の証人が2人必要。 [勝手に関連知識] ・この届出は、本人が提出しなくてもよい。 →有名人は誰かが出しに行くことが多い。 ・記名捺印や代理署名などを本人がしなかったら? →婚姻の意思(届出の意思)があって、受理されれば有効。 ・勝手に好きな相手の名前を書いて出しちゃったら? →無効。ただし、追認があれば有効(判例)。 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ |
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