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第26号 |
◇発行元◇有限会社雫◇ ○執筆協力○雫行政書士法務事務所○ |
2006年2月1日発行【第26号】 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 行政手続ベストサーチマガジン http://www.shizuku.co.jp/best/best.html ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ ▼━━【今号の話題】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▼ 【1】最新情報 ◇製薬企業からの副作用報告及び患者向医薬品ガイドの公表◇ 【2】ワンポイントアドバイス ◇「成年後見制度」の基礎知識[第6回]◇ 【3】勝手に自治体応援隊! ◇沖縄県本部町〜日本一早く咲く桜〜◇ 【4】きょうの民法 ◇親族〜738条〜◇ ▲━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▲ ▼━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▼ 【1】最新情報 --------------------------------------------------- ◇製薬企業からの副作用報告及び患者向医薬品ガイドの公表◇ --------------------------------------------------- 一般の市民からすると、 なかなか入手できなかった「薬の副作用」などの情報ですが、 厚生労働省の外郭団体である 「独立行政法人医薬品医療機器総合機構」のホームページで 次のデータが順次公表されることになりました。 公表されるデータは、 ・平成16年4月以降に製薬企業から報告されたすべての副作用報告を対象に、 その報告年度、性別、年齢、原疾患等、被疑薬、有害事象、 併用被疑薬及び転帰の項目 ・各製薬企業が作成し、厚生労働省及び総合機構がその内容を確認した 「患者向医薬品ガイド」 です。 ↓詳細(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)↓ http://www.info.pmda.go.jp ▼━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▼ 【2】ワンポイントアドバイス --------------------------------------------------- ◇「成年後見制度」の基礎知識[第6回]◇ --------------------------------------------------- 今回は、「任意後見制度」の利用の仕方です。 任意後見制度を利用するには、 まず、「任意後見契約」をする必要があります。 「任意後見契約」については、第4回をご覧ください。 http://www.shizuku.co.jp/best/koumoku/mail_magazine/back_number/011_030/024.html 任意後見制度の流れはおおよそ次のようになります。 任意後見契約→(公証人の嘱託により登記)→(時の経過) →本人の判断能力の低下→任意後見監督人の選任 →契約に従って任意後見人が事務処理を行う 任意後見契約の公正証書を作るために、必要な書類は、次のようなものです。 ・本人についての書類(印鑑登録証明書、戸籍謄本、住民票) ・任意後見人となる人についての書類(印鑑登録証明書、住民票) その他、土地や建物の登記簿謄本等が必要な場合があります。 また、費用は、おおよそ2万円で内訳は次のようになっています。 公正証書作成の基本手数料………11,000円 登記嘱託手数料………1,400円 登記所に納付する印紙代 ………4,000円 正本等の証書代、切手代……数千円…要確認 [つづく] ▼━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▼ 【3】勝手に自治体応援隊! --------------------------------------------------- ◇沖縄県本部町〜日本一早く咲く桜〜◇ --------------------------------------------------- 春の花といえば代表的なものは「桜」ですが、 日本一早く桜が咲くのはどこだか知っていますか? それは沖縄県の本部(もとぶ)半島のあたりです。 本部半島にある、沖縄県本部町では1月21日から2月12日まで、 日本一早い桜まつりが開催されています。 ここの桜は、本州でよく見かけるソメイヨシノではなく、 寒緋桜と呼ばれる種類の桜で、花の色もソメイヨシノよりも濃いピンク色だそうです。 桜まつりが開催されている八重岳は、約4000本の桜で埋め尽くされます。 沖縄と桜というのはあまり結びつかない感じですが、 是非一度訪ねてみてはいかがでしょうか。 ↓是非、「沖縄県本部町」のサイトをご覧ください↓ http://www.town.motobu.okinawa.jp ▼━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▼ 【4】きょうの民法 --------------------------------------------------- ◇親族〜738条〜◇読み物感覚でどうぞ。内容の保証はありません。 --------------------------------------------------- [条文] 第738条(成年被後見人の婚姻) 成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。 [勝手に解釈] 成年被後見人が結婚するときは、成年後見人の同意はいらない。 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ |
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