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第25号 |
◇発行元◇有限会社雫◇ ○執筆協力○雫行政書士法務事務所○ |
2006年1月26日発行【第25号】 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 行政手続ベストサーチマガジン http://www.shizuku.co.jp/best/best.html ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ ▼━━【今号の話題】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▼ 【1】最新情報 ◇合併相談コーナー〜総務省〜◇ 【2】ワンポイントアドバイス ◇「成年後見制度」の基礎知識[第5回]◇ 【3】勝手に自治体応援隊! ◇神奈川県清川村〜清川梅・ゆずわいん〜◇ 【4】きょうの民法 ◇親族〜737条〜◇ ▲━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▲ ▼━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▼ 【1】最新情報 --------------------------------------------------- ◇合併相談コーナー〜総務省〜◇ --------------------------------------------------- 突然ですが問題です。 平成11年3月31日に「3,232」あった日本の市町村ですが、 平成18年4月1日には、いくつになるでしょうか…? a:3,014 b:2,625 c:2,586 d:1,820 (答えは、このメールマガジンの一番下をご覧ください) 住んでいる市町村が無くなるのは寂しいですが、 その市町村が開設しているサイトが無くなるのも、 自治体サイトマニア(?)としては、とても寂しいことです。 ところで、消滅した自治体サイトの保管ではないですが、 共同通信ウェブサイト(2006年1月21日)によれば、 『「平成の大合併」で各地の合併協議会が設けたホームページの内容を集めた データベースを作成することを決めた』 とのこと。 どんなサイトになるのか、今から楽しみです。 ↓詳細(合併相談コーナー)↓ http://www.soumu.go.jp/gapei/ ▼━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▼ 【2】ワンポイントアドバイス --------------------------------------------------- ◇「成年後見制度」の基礎知識[第5回]◇ --------------------------------------------------- 今回は、成年後見制度の利用の仕方についてです。 成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の 2つの制度がありますが、それぞれにより手続が異なります。 まず、「法定後見制度」についてですが、法定後見制度を利用するには、 本人の住所地の家庭裁判所に「後見開始の審判」等を申し立てることになります。 申立をすると、 審理→法定後見の審判・成年後見人等の専任→成年後見の開始 という流れになり、おおよそ、3〜4ヶ月で成年後見が開始されます。 なお、申立てに必要な書類は、次のようなものです。 ・申立書類(申立書、申立事情説明書、本人の財産目録及びその資料等) ・本人についての書類(戸籍謄本、住民票、診断書等) ・成年後見人等候補者についての書類(戸籍謄本、住民票、身分証明書等) ・申立人についての書類(戸籍謄本、住民票) また、費用は、おおよそ11万円で内訳は次のようになっています。 申立手数料………800円(収入印紙) 登記手数料………4,000円(登記印紙) 連絡用切手代……4,300円(郵便切手)…要確認 鑑定料……………100,000円(現金)……要確認 [つづく] ▼━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▼ 【3】勝手に自治体応援隊! --------------------------------------------------- ◇神奈川県清川村〜清川梅・ゆずわいん〜◇ --------------------------------------------------- 日本の市町村には、それぞれの「特産品」があります。 神奈川県清川村の特産品は、 村で採れた梅、ゆずを使用して作った「清川梅・ゆずわいん」です。 つい先日の、1月15日から販売が開始されました。 この「清川梅・ゆずわいん」は、村内でしか手に入らないようですが、 ラベルもなかなか素敵で、是非飲んでみたいものです。 ↓是非、「神奈川県清川村」のサイトをご覧ください↓ http://www.town.kiyokawa.kanagawa.jp/gyousei/bbs_sankan.html ▼━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▼ 【4】きょうの民法 --------------------------------------------------- ◇親族〜737条〜◇読み物感覚でどうぞ。内容の保証はありません。 --------------------------------------------------- [条文] 第737条(未成年者の婚姻についての父母の同意) (1)未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。 (2)父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。 父母の一方が知れないとき、死亡したとき、 又はその意思を表示することができないときも、同様とする。 [勝手に解釈] 未成年者が結婚するときは、両親の同意が必要。 ただし、両親のどちらかが次のような場合は、 両親のどちらかだけの同意でよい。 ・反対している ・行方不明 ・死亡 ・意思を表示できない [勝手に問答集] Q.父母が離婚しているときの同意は? A.父母が同意権者です。 Q.父母がいなく、後見人がいるときは? A.後見人の同意は必要ありません。 Q.養子の場合は、実親と養親のどちらの同意? A.先例は、養親が同意権者です。 Q.父母がどちらも行方不明のときは? A.誰の同意もいりません。 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 【解答】d 半分ほどになってしまいました。 |
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