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第25号
◇発行元◇有限会社雫
○執筆協力○雫行政書士法務事務所
2006年1月26日発行【第25号】
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           行政手続ベストサーチマガジン
        http://www.shizuku.co.jp/best/best.html
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▼━━【今号の話題】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▼
【1】最新情報
  ◇合併相談コーナー〜総務省〜◇
【2】ワンポイントアドバイス
  ◇「成年後見制度」の基礎知識[第5回]◇
【3】勝手に自治体応援隊!
  ◇神奈川県清川村〜清川梅・ゆずわいん〜◇
【4】きょうの民法
  ◇親族〜737条〜◇
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【1】最新情報
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 ◇合併相談コーナー〜総務省〜◇
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突然ですが問題です。
平成11年3月31日に「3,232」あった日本の市町村ですが、
平成18年4月1日には、いくつになるでしょうか…?

a:3,014
b:2,625
c:2,586
d:1,820

(答えは、このメールマガジンの一番下をご覧ください)

住んでいる市町村が無くなるのは寂しいですが、
その市町村が開設しているサイトが無くなるのも、
自治体サイトマニア(?)としては、とても寂しいことです。

ところで、消滅した自治体サイトの保管ではないですが、
共同通信ウェブサイト(2006年1月21日)によれば、
『「平成の大合併」で各地の合併協議会が設けたホームページの内容を集めた
データベースを作成することを決めた』
とのこと。

どんなサイトになるのか、今から楽しみです。

↓詳細(合併相談コーナー)↓
http://www.soumu.go.jp/gapei/

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【2】ワンポイントアドバイス
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 ◇「成年後見制度」の基礎知識[第5回]◇
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今回は、成年後見制度の利用の仕方についてです。

成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の
2つの制度がありますが、それぞれにより手続が異なります。

まず、「法定後見制度」についてですが、法定後見制度を利用するには、
本人の住所地の家庭裁判所に「後見開始の審判」等を申し立てることになります。
申立をすると、
  審理→法定後見の審判・成年後見人等の専任→成年後見の開始
という流れになり、おおよそ、3〜4ヶ月で成年後見が開始されます。

なお、申立てに必要な書類は、次のようなものです。
・申立書類(申立書、申立事情説明書、本人の財産目録及びその資料等)
・本人についての書類(戸籍謄本、住民票、診断書等)
・成年後見人等候補者についての書類(戸籍謄本、住民票、身分証明書等)
・申立人についての書類(戸籍謄本、住民票)

また、費用は、おおよそ11万円で内訳は次のようになっています。
申立手数料………800円(収入印紙)
登記手数料………4,000円(登記印紙)
連絡用切手代……4,300円(郵便切手)…要確認
鑑定料……………100,000円(現金)……要確認

[つづく]

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【3】勝手に自治体応援隊!
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 ◇神奈川県清川村〜清川梅・ゆずわいん〜◇
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日本の市町村には、それぞれの「特産品」があります。

神奈川県清川村の特産品は、
村で採れた梅、ゆずを使用して作った「清川梅・ゆずわいん」です。

つい先日の、1月15日から販売が開始されました。
この「清川梅・ゆずわいん」は、村内でしか手に入らないようですが、
ラベルもなかなか素敵で、是非飲んでみたいものです。

↓是非、「神奈川県清川村」のサイトをご覧ください↓
http://www.town.kiyokawa.kanagawa.jp/gyousei/bbs_sankan.html

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【4】きょうの民法
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 ◇親族〜737条〜◇読み物感覚でどうぞ。内容の保証はありません。
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[条文]
第737条(未成年者の婚姻についての父母の同意)
(1)未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。
(2)父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。
父母の一方が知れないとき、死亡したとき、
又はその意思を表示することができないときも、同様とする。

[勝手に解釈]
未成年者が結婚するときは、両親の同意が必要。
ただし、両親のどちらかが次のような場合は、
両親のどちらかだけの同意でよい。
・反対している
・行方不明
・死亡
・意思を表示できない

[勝手に問答集]
Q.父母が離婚しているときの同意は?
A.父母が同意権者です。

Q.父母がいなく、後見人がいるときは?
A.後見人の同意は必要ありません。

Q.養子の場合は、実親と養親のどちらの同意?
A.先例は、養親が同意権者です。

Q.父母がどちらも行方不明のときは?
A.誰の同意もいりません。

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【解答】d 半分ほどになってしまいました。
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