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第24号 |
◇発行元◇有限会社雫◇ ○執筆協力○雫行政書士法務事務所○ |
2006年1月24日発行【第24号】 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 行政手続ベストサーチマガジン http://www.shizuku.co.jp/best/best.html ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ ▼━━【今号の話題】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▼ 【1】最新情報 ◇特産品しょうちゅう製造免許〜規制緩和〜◇ 【2】ワンポイントアドバイス ◇「成年後見制度」の基礎知識[第4回]◇ 【3】勝手に自治体応援隊! ◇北海道札幌市〜札幌ゆきまつり〜◇ 【4】きょうの民法 ◇親族〜736条〜◇ ▲━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▲ ▼━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▼ 【1】最新情報 --------------------------------------------------- ◇特産品しょうちゅう製造免許〜規制緩和〜◇ --------------------------------------------------- 米、麦、さつまいも、そばを主原料とした しょうちゅう乙類の新規製造免許(特産品しょうちゅう)が、 一定の要件でなされることとなりました。 [いままで] 地域の特産品を主原料としたしょうちゅう乙類(特産品しょうちゅう)の 製造免許は、次の場合に限り免許されていました。 ・地域の特産品(米、麦、さつまいも及びそばを除く。)を主原料として、 しょうちゅう乙類を製造する場合 [これから] 地域特産品である米、麦、さつまいも、そばを主原料とした しょうちゅう乙類の製造についても、一定の要件を満たせば、 特産品しょうちゅうの製造免許を取得することが可能となりました。 来年の今頃には、焼酎の銘柄が増えていそうですね。 早くも忘年会・新年会が待ち遠しくなっています。 ↓詳細(国税庁)↓ http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/syouhi/part/060123.htm ▼━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▼ 【2】ワンポイントアドバイス --------------------------------------------------- ◇「成年後見制度」の基礎知識[第4回]◇ --------------------------------------------------- 前回までは、「法定後見制度」についてのお話しをしました。 今回からは、「任意後見制度」についてです。 「法定後見制度」は、「いま」判断能力が不十分な人を「いま(将来に向かって)」保護、 支援する制度ですが、 「任意後見制度」は、「いま」判断能力があるうちに、 もし、「将来」判断能力が不十分になってしまった場合に備えておく制度です。 「任意後見制度」を利用するには、 あらかじめ代理人(任意後見人)を選び、 「自分の生活のこと」、「療養看護に関すること」、「財産管理に関すること」 などについての代理権を与える契約(任意後見契約)を 「公正証書」で結んでおく必要があります。 任意後見契約を結ぶことにより、もし、判断能力が低下したときには、 任意後見人が、その任意後見契約で決めたことについて、 家庭裁判所が選任する監督者(任意後見監督人)のもと、 本人の意思にしたがって、保護、支援してもらうことになります。 [つづく] ▼━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▼ 【3】勝手に自治体応援隊! --------------------------------------------------- ◇北海道札幌市〜札幌ゆきまつり〜◇ --------------------------------------------------- 先週末から今週のはじめにかけて、関東、関西の太平洋側でも雪が降りました。 この時期になるといろいろな地域から雪の便りが聞かれるようになります。 北海道札幌市では2月6日〜12日まで「さっぽろ雪まつり」が開催されますが、 その雪まつりの前、2月4日(土)、5日(日)の午後8時から、 排雪作業見学会が行われます。 巨大なロータリー除雪車、タイヤローダーが除雪をしていく作業を 解説つきで見学することができます。 通常は深夜の作業なので、なかなか見ることができない珍しいもの。 一見の価値アリです。 ↓是非、「さっぽろ雪まつり実行委員会」のサイトをご覧ください↓ http://www.snowfes.com/index.html ↓是非、「ようこそさっぽろ運営委員会」のサイトをご覧ください↓ http://www.welcome.city.sapporo.jp ▼━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▼ 【4】きょうの民法 --------------------------------------------------- ◇親族〜736条〜◇読み物感覚でどうぞ。内容の保証はありません。 --------------------------------------------------- [条文] 第736条(養親子等の間の婚姻の禁止) 養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属 若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、 第729条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。 [勝手に解釈] 養子・養子の配偶者・養子の直系卑属・養子の直系卑属の配偶者 と 養親・養親の直系尊属 は、 結婚できないし、離縁によって親族関係が終了した後もできない。 [勝手に関連知識] 近親婚の禁止は、 「優生学的理由による禁止」と「道義的理由による禁止」とがあります。 今回も、「道義的理由による禁止」の側面からの条文です。 第729条(離縁による親族関係の終了) 養子及びその配偶者並びに養子の直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族との 親族関係は、離縁によって終了する。 →過去の解説 http://www.shizuku.co.jp/best/koumoku/mail_magazine/back_number/011_030/017.html ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ |
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