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第23号
◇発行元◇有限会社雫
○執筆協力○雫行政書士法務事務所
2006年1月19日発行【第23号】
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           行政手続ベストサーチマガジン
        http://www.shizuku.co.jp/best/best.html
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▼━━【今号の話題】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▼
【1】最新情報
  ◇診療科名の広告規制が見直しの見込み~女性診療科もOK?◇
【2】ワンポイントアドバイス
  ◇「成年後見制度」の基礎知識[第3回]◇
【3】勝手に自治体応援隊!
  ◇兵庫県神戸市~ワケトン~◇
【4】きょうの民法
  ◇親族~735条~◇
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【1】最新情報
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 ◇診療科名の広告規制が見直しの見込み~女性診療科もOK?◇
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総務省行政評価局の発表によると、「診療科名の広告規制の見直し」を
厚生労働省に対しあっせんをするとのこと。

具体的には、広告できる女性を対象とする診療科名に関し、
現行の診療科名(産婦人科、産科、婦人科)に加え、
新たな診療科名(例えば「女性診療科」)を設けることや、
女性が利用し易い診療科名に変更することについてあっせんをする。

『高校生の娘を体調不良で産婦人科医に連れて行く場合、
「婦人科」や「産婦人科」という診療科名には、
妊娠や性病といったイメージがあり、
親も子も心理的に非常に抵抗感があり、
例えば、病院の看板を「女性診療科」というような名称にしてほしい。』
(総務省行政評価局の発表資料より引用)
といった、行政相談を受けたことがきっかけだったとのこと。

↓詳細(総務省)(pdf)↓
http://www.soumu.go.jp/s-news/2006/pdf/060118_1_1.pdf

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【2】ワンポイントアドバイス
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 ◇「成年後見制度」の基礎知識[第3回]◇
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さて、前回、法定後見制度には、「後見」「保佐」「補助」があり、
本人を保護するために、それぞれ家庭裁判所により
「成年後見人」「保佐人」「補助人」(以下、まとめて成年後見人等といいます)
が選ばれるという話をしました。

では、成年後見人等には、どのような人々が、選ばれるのでしょうか。
まずは、本人の親族が選ばれることになりますが、
親族以外でも、法律や福祉の専門家、福祉関係の公益法人、
などが選ばれることもあります。
なお、成年後見人等を複数選ぶことも可能ですし、
成年後見人等を監督する成年後見監督人が選ばれることもあります。

選任された成年後見人等は、本人の身のまわりの事柄にも目を配りながら、
本人の財産管理や契約などの法律行為に関することについて、
本人を保護し、支援することになります。

[つづく]

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【3】勝手に自治体応援隊!
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 ◇兵庫県神戸市~ワケトン~◇
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各自治体とも、ゴミの分別の問題はなかなか難しいものですが、
分別の啓蒙のため、キャラクターが設定されることがよくあります。
これらゴミ分別のキャラクターとしては、
仙台市の「ワケル君」、横浜市の「へら星人ミーオ」などが有名ですが、
兵庫県神戸市のゴミ分別キャラクターはちょっと強烈です。

その名も「ワケトン」。
ミニブタのキャラクターですが、絵が何とも…。
ワケトンも、「ゴミ分別なんて面倒くさい」と言い放つ「ワケヘン」も、
「ホントにゴミ分別啓蒙?」と思ってしまうくらいイイ感じのキャラクターです。

↓是非、「神戸市環境局」のサイトをご覧ください↓
http://www.city.kobe.jp/cityoffice/24/bunbetu/index.html

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【4】きょうの民法
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 ◇親族~735条~◇読み物感覚でどうぞ。内容の保証はありません。
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[条文]
第735条(直系姻族間の婚姻の禁止)
直系姻族の間では、婚姻をすることができない。
第728条又は第817条の9の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。

[勝手に解釈]
(1)直系姻族同士は、結婚できない。
(2)離婚や特別養子縁組により姻族関係が終了した後も、同じ。

[勝手に注釈]
「親等」や「血族」などは、過去のメールマガジンもご参照ください。
http://www.shizuku.co.jp/best/koumoku/mail_magazine/mail_magazine.html

[勝手に関連知識]
近親婚の禁止は、
「優生学的理由による禁止」と「道義的理由による禁止」とがあります。
今回は、「道義的理由による禁止」の側面からの条文です。

第728条(離婚等による姻族関係の終了)
(1)姻族関係は、離婚によって終了する。
(2)夫婦の一方が死亡した場合において、
 生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。

第817条の9(実方との親族関係の終了)
養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によって終了する。
ただし、第817条の3第2項ただし書に規定する
他の一方及びその血族との親族関係については、この限りでない。

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