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第22号
◇発行元◇有限会社雫
○執筆協力○雫行政書士法務事務所
2005年12月17日発行【第22号】
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           行政手続ベストサーチマガジン
        http://www.shizuku.co.jp/best/best.html
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▼━━【今号の話題】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▼
【1】最新情報
  ◇教育職員に係る懲戒処分等の状況◇
【2】ワンポイントアドバイス
  ◇「成年後見制度」の基礎知識[第2回]◇
【3】勝手に自治体応援隊!
  ◇北海道西興部村〜夢民(ムーミン)大募集〜◇
【4】今週のとっておき!
  ◇羽子板市〜東京都台東区〜◇
【5】きょうの民法
  ◇親族〜734条〜◇
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【1】最新情報
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 ◇教育職員に係る懲戒処分等の状況◇
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官報をみていると、毎日のように次のような記事に出会います。

===教育職員免許状失効公告===
教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第10条第1項第×号の規定により、
次の免許状は失効した。
平成××年××月××日  ××県教育委員会 

1 失効した免許状
 (1)免許状の種類、教科及び番号
   ××学校教諭×種免許状
   ×× 平××第××号
 (2)授与年月日及び授与権者
   平成××年××月××日 ××県教育委員会
2 失効年月日 平成××年××月××日
3 失効の事由 教育職員免許法第10条第1項第×号該当
4 失効の対象となった者の氏名及び本籍地
  氏名 ×× ×× 本籍地 ××県

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この時期に、「文部科学省」より
「教育職員に係る懲戒処分等の状況について」が発表されます。
平成16年度の懲戒処分者数は「1,226人」。
ほとんど毎日出会うのも納得です。

↓詳細(文部科学省)↓
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/17/12/05121602.htm

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【2】ワンポイントアドバイス
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 ◇「成年後見制度」の基礎知識[第2回]◇
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成年後見制度には、
「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つの制度があります。
簡単にいうと、「法定後見制度」は「法律(民法)」に定められている制度で、
「任意後見制度」は、「任意(必要に応じて)」に利用できる制度です。

今回は、このうち「法定後見制度」についてお話し致します。

この「法定後見制度」では、
判断能力の程度等により「後見」「保佐」「補助」の3つが用意されています。

後見……判断能力が欠けているのが「通常の状態」の方
保佐……判断能力が「著しく」不十分な方
補助……断能力が不十分な方

この法定後見制度では、本人を保護するために、
家庭裁判所によって選ばれた「成年後見人」「保佐人」「補助人」が、
本人に代理して契約などの法律行為をしたり、
本人が法律行為をするときに同意を与えたり、
本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を取り消したりすることができます。

[つづく]

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【3】勝手に自治体応援隊!
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 ◇北海道西興部村〜夢民(ムーミン)大募集〜◇
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このメールマガジンが発行される予定は、17日9時ですが、
そのときの、「北海道西興部村」の予想天気は、日本気象協会によれば…
天気「晴れ」。気温「-11度」。

そんな、「北海道西興部村」が「ムーミン」を大募集しています。
「ムーミン」といっても、
あの水色の妖精(カバだと思っている方も多いのかも…)ではなく、
Eメールによって成立する仮想空間の住民だそうです。

あまり関係はないのですが、「ムーミン」のテーマソングである
♪ねえ ムーミン こっち向いて…。
実は、井上ひさしさんの作詞ってご存じでしたか?

↓是非、「北海道西興部村」のサイトをご覧ください↓
http://www.vill.nishiokoppe.hokkaido.jp

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【4】今週のとっておき!
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 ◇羽子板市〜東京都台東区〜◇
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東京の浅草といえば観光客の多さで有名ですが、
12月の17日、18日、19日の3日間、
この浅草寺(浅草観音)の境内で羽子板市が開かれます。
この羽子板市は江戸初期頃に始まったと伝えられてい ます。

そもそも、羽子板の歴史は古く、宮中や神社などで魔除けなどの神事に使われ、
お守り的な要素を持っていました。
江戸時代に入ると押絵細工を応用する様になり、浮世絵画家も応援して、
図柄の構成や色彩も華麗になりました。
更に江戸末期、
全盛を極めた歌舞伎の人気役者の舞台姿を写した羽子板が人気を集め、
人々は自分の 贔屓役者の羽子板を競って買い求めました。

この羽子板市は正式名称を「歳の市」といいます。
そもそも年の瀬に立つ市である「歳の市」で来年の備えをするために、
しめ飾り、破魔矢、日用品等を購入したのが始まりで、
特に浅草観音では、
無事に過ごした1年を感謝しながら手を合わせる「納めの観音」の日でもあります。

また、近くの花川戸公園では、花川戸はきだおれ市が行われ、
こちらも多くの人で賑わいます。

↓詳細(東京都台東区)↓
http://www.taitocity.com/kanko/asakusa_ueno/j_guide/sight/ibent/ivent12.html

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【5】きょうの民法
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 ◇親族〜734条〜◇読み物感覚でどうぞ。内容の保証はありません。
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[条文]
第734条(近親者間の婚姻の禁止)
(1)直系血族又は3親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。
ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
(2)第817条の9の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。

[勝手に解釈]
(1)4親等である従兄弟姉妹や、それより遠い血族とならば結婚できる。
(2)養子は養方の傍系血族とは結婚できるが、
実方の父母とその血族とは(1)と同じ制限がある。

[勝手に注釈]
「親等」や「血族」などは、過去のメールマガジンもご参照ください。
http://www.shizuku.co.jp/best/koumoku/mail_magazine/mail_magazine.html

[勝手に関連知識]
近親婚の禁止は、
「優生学的理由による禁止」と「道義的理由による禁止」とがあります。
今回は、「優生学的理由による禁止」の側面からの条文です。

第817条の9(実方との親族関係の終了)
養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によって終了する。
ただし、第817条の3第2項ただし書に規定する他の一方及び
その血族との親族関係については、この限りでない。

第817条の3(養親の夫婦共同縁組)
(1)養親となる者は、配偶者のある者でなければならない。
(2)夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができない。
ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子
(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)の養親となる場合は、
この限りでない。
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