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第19号
◇発行元◇有限会社雫
○執筆協力○雫行政書士法務事務所
2005年11月27日発行【第19号】
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           行政手続ベストサーチマガジン
        http://www.shizuku.co.jp/best/best.html
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▼━━【今号の話題】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▼
【1】最新情報
  ◇平成18年度の税制改正に関する答申◇
【2】ワンポイントアドバイス
  ◇「遺産分割協議」の基礎知識[第4回]◇
【3】勝手に自治体応援隊!
  ◇富山県魚津市〜蜃気楼のまち〜◇
【4】今週のとっておき!
  ◇官報の記事より〜官報〜◇
【5】きょうの民法
  ◇親族〜731条〜◇
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【1】最新情報
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 ◇平成18年度の税制改正に関する答申◇
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11月25日に、税制調査会より「平成18年度の税制改正に関する答申」が出されました。
すでに、新聞・テレビ・ラジオ等で報道されていますが、
下記のサイトにて、全文が公開されています。

↓詳細(財務省)↓
http://www.mof.go.jp/singikai/zeicho/tosin/171125a.htm

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【2】ワンポイントアドバイス
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 ◇「遺産分割協議」の基礎知識[第4回]◇
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前回は、遺産分割協議についてお話ししました。
今回は、「遺産分割協議書」についてです。

遺産分割協議の話し合いが終わったら、
その内容を「遺産分割協議書」という書面にまとめます。

=====遺産分割協議書=====

平成○○年△△月××日 日本太郎(東京都△△区△△町△△丁目△△号)の
死亡により開始した相続につき、共同相続人である日本花子、日本一郎は
次のとおり遺産分割の協議をした。

一.相続人 日本花子 は次の不動産を取得する。
 1.所   在  △△区△△町△△丁目
   地   番  △△番△△
   地   目  宅地
   地   積  ○○.○○平方メートル

 2.所   在  △△区△△町△△丁目△△番地△△
   家屋番号  △△番△△
   構   造  木造瓦葺2階建
   床 面 積  1階 ○○.○○平方メートル
          2階 ○○.○○平方メートル

二 相続人 日本一郎 は次の預金を取得する。
 1.株式会社○○銀行○○支店の被相続人名義の預金
    普通預金  金○○○円
 2.株式会社○○銀行○○支店の被相続人名義の預金
    定期預金  金○○○円

三 本協議書に記載なき遺産及び後日判明した遺産は
     相続人 日本一郎 がこれを取得する。

上記のとおり協議が成立したので、その成立を証するため本書2通を作成し、
署名、押印の上それぞれ1通を所持する。

         平成○○年○○月○○日
           東京都△△区△△町△△丁目△△番△△
                        相続人 日本花子 印
           東京都××区××町××丁目××番××
                        相続人 日本一郎 印

[つづく]

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【3】勝手に自治体応援隊!
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 ◇富山県魚津市〜蜃気楼のまち〜◇
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蜃気楼(しんきろう)! なんと、不思議な響きを持った言葉でしょう。
さて、この蜃気楼の語源をご存じですか?

一説によれば…

蜃=伝説の巨大蛤(はまぐり)

気=息

楼=高い建物

蜃気楼=でっかい蛤がはく息によってできる、でっかい建物

だそうです。

この蜃気楼を「富山県魚津市」のサイトで見ることが出来ます。

また、広報誌「広報うおづ 平成17年11月号」の「加積りんご100年物語」の記事も
お勧めです。

↓是非、「富山県魚津市」のサイトをご覧ください↓
http://www.city.uozu.toyama.jp/

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【4】今週のとっておき!
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 ◇官報の記事より〜官報〜◇
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皆さんご存じの「官報」。
でも、実物を読んだことがある方は、意外と少ないのでは…。

「官報」には、法律、政令、条約等の公布をはじめ、
国の機関としての諸報告や資料、各種の公告などが掲載されています。

官報の歴史は古く、明治16年(1883年)に初めて発行されました。

今回は、この官報の記事から一つ引用をさせていただきます。

「天皇皇后両陛下は、神奈川県において開催された第25回全国豊かな海づくり大会に御臨席、
併せて地方事情を御視察のため、11月19日午前10時30分御出門、同県へ行幸啓、
翌20日午後5時9分還幸啓になった。」(「官報」平成17年11月25日第4225号)

難しい言葉を使いますね。

↓詳細(独立行政法人国立印刷局(官報))↓
http://kanpou.npb.go.jp/

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【5】きょうの民法
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 ◇親族〜731条〜◇読み物感覚でどうぞ。内容の保証はありません。
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[条文]
第731条(婚姻適齢)
男は、18歳に、女は、16歳にならなければ、婚姻をすることができない。

[勝手に解釈]
結婚は、男性18歳、女性16歳になってから。

[勝手に関連知識]
婚姻届の提出期限はありません。届出をしたときから婚姻の効力が生じます。

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