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第19号 |
◇発行元◇有限会社雫◇ ○執筆協力○雫行政書士法務事務所○ |
2005年11月27日発行【第19号】 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 行政手続ベストサーチマガジン http://www.shizuku.co.jp/best/best.html ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ ▼━━【今号の話題】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▼ 【1】最新情報 ◇平成18年度の税制改正に関する答申◇ 【2】ワンポイントアドバイス ◇「遺産分割協議」の基礎知識[第4回]◇ 【3】勝手に自治体応援隊! ◇富山県魚津市〜蜃気楼のまち〜◇ 【4】今週のとっておき! ◇官報の記事より〜官報〜◇ 【5】きょうの民法 ◇親族〜731条〜◇ ▲━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▲ ▼━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▼ 【1】最新情報 --------------------------------------------------- ◇平成18年度の税制改正に関する答申◇ --------------------------------------------------- 11月25日に、税制調査会より「平成18年度の税制改正に関する答申」が出されました。 すでに、新聞・テレビ・ラジオ等で報道されていますが、 下記のサイトにて、全文が公開されています。 ↓詳細(財務省)↓ http://www.mof.go.jp/singikai/zeicho/tosin/171125a.htm ▼━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▼ 【2】ワンポイントアドバイス --------------------------------------------------- ◇「遺産分割協議」の基礎知識[第4回]◇ --------------------------------------------------- 前回は、遺産分割協議についてお話ししました。 今回は、「遺産分割協議書」についてです。 遺産分割協議の話し合いが終わったら、 その内容を「遺産分割協議書」という書面にまとめます。 =====遺産分割協議書===== 平成○○年△△月××日 日本太郎(東京都△△区△△町△△丁目△△号)の 死亡により開始した相続につき、共同相続人である日本花子、日本一郎は 次のとおり遺産分割の協議をした。 一.相続人 日本花子 は次の不動産を取得する。 1.所 在 △△区△△町△△丁目 地 番 △△番△△ 地 目 宅地 地 積 ○○.○○平方メートル 2.所 在 △△区△△町△△丁目△△番地△△ 家屋番号 △△番△△ 構 造 木造瓦葺2階建 床 面 積 1階 ○○.○○平方メートル 2階 ○○.○○平方メートル 二 相続人 日本一郎 は次の預金を取得する。 1.株式会社○○銀行○○支店の被相続人名義の預金 普通預金 金○○○円 2.株式会社○○銀行○○支店の被相続人名義の預金 定期預金 金○○○円 三 本協議書に記載なき遺産及び後日判明した遺産は 相続人 日本一郎 がこれを取得する。 上記のとおり協議が成立したので、その成立を証するため本書2通を作成し、 署名、押印の上それぞれ1通を所持する。 平成○○年○○月○○日 東京都△△区△△町△△丁目△△番△△ 相続人 日本花子 印 東京都××区××町××丁目××番×× 相続人 日本一郎 印 [つづく] ▼━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▼ 【3】勝手に自治体応援隊! --------------------------------------------------- ◇富山県魚津市〜蜃気楼のまち〜◇ --------------------------------------------------- 蜃気楼(しんきろう)! なんと、不思議な響きを持った言葉でしょう。 さて、この蜃気楼の語源をご存じですか? 一説によれば… 蜃=伝説の巨大蛤(はまぐり) + 気=息 + 楼=高い建物 ↓ 蜃気楼=でっかい蛤がはく息によってできる、でっかい建物 だそうです。 この蜃気楼を「富山県魚津市」のサイトで見ることが出来ます。 また、広報誌「広報うおづ 平成17年11月号」の「加積りんご100年物語」の記事も お勧めです。 ↓是非、「富山県魚津市」のサイトをご覧ください↓ http://www.city.uozu.toyama.jp/ ▼━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▼ 【4】今週のとっておき! --------------------------------------------------- ◇官報の記事より〜官報〜◇ --------------------------------------------------- 皆さんご存じの「官報」。 でも、実物を読んだことがある方は、意外と少ないのでは…。 「官報」には、法律、政令、条約等の公布をはじめ、 国の機関としての諸報告や資料、各種の公告などが掲載されています。 官報の歴史は古く、明治16年(1883年)に初めて発行されました。 今回は、この官報の記事から一つ引用をさせていただきます。 「天皇皇后両陛下は、神奈川県において開催された第25回全国豊かな海づくり大会に御臨席、 併せて地方事情を御視察のため、11月19日午前10時30分御出門、同県へ行幸啓、 翌20日午後5時9分還幸啓になった。」(「官報」平成17年11月25日第4225号) 難しい言葉を使いますね。 ↓詳細(独立行政法人国立印刷局(官報))↓ http://kanpou.npb.go.jp/ ▼━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▼ 【5】きょうの民法 --------------------------------------------------- ◇親族〜731条〜◇読み物感覚でどうぞ。内容の保証はありません。 --------------------------------------------------- [条文] 第731条(婚姻適齢) 男は、18歳に、女は、16歳にならなければ、婚姻をすることができない。 [勝手に解釈] 結婚は、男性18歳、女性16歳になってから。 [勝手に関連知識] 婚姻届の提出期限はありません。届出をしたときから婚姻の効力が生じます。 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ |
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