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第18号
◇発行元◇有限会社雫
○執筆協力○雫行政書士法務事務所
2005年11月24日発行【第18号】
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           行政手続ベストサーチマガジン
        http://www.shizuku.co.jp/best/best.html
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▼━━【今号の話題】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▼
【1】最新情報
  ◇「一級建築士」になるには◇
【2】ワンポイントアドバイス
  ◇「遺産分割協議」の基礎知識[第3回]◇
【3】勝手に自治体応援隊!
  ◇香川県綾南町〜マンホールのふた〜◇
【4】今週のとっておき!
  ◇市ヶ谷台ツアー見学者15万人達成記念イベント〜東京都新宿区〜◇
【5】きょうの民法
  ◇親族〜730条〜◇
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【1】最新情報
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 ◇「一級建築士」になるには◇
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最近、何かと話題の「一級建築士」。

では、「一級建築士」ってどんな人?

まず、「一級建築士」になるには、国土交通大臣の行う一級建築士試験に合格し、
国土交通大臣の免許を受けなければならないことになっています。

この「一級建築士」試験を受けるには、つぎのような受験制限があります。
・大学、短期大学、高等専門学校で建築または土木の課程を卒業した後、
 建築に関して一定年数以上の実務経験を有する者
・2級建築士として4年以上の実務の経験を有する者
・国土交通大臣が上記と同等以上の知識及び技能を有すると認める者

また、試験は「学科」と「設計製図」が行われ、
「学科」試験は、建築計画、環境工学、建築設備、構造力学、建築一般構造、
建築材料、建築施工、建築積算、建築法規等に関する必要な知識について行なわれます。

つぎに、一級建築士でなければできない設計、工事監理があります。
・学校、病院、劇場、映画館、公会堂等で、延べ面積が500平方メートルをこえるもの
・木造等で、高さが13メートル、または、軒の高さが9メートルを超えるもの
・鉄筋コンクリート造等で、延べ面積が300平方メートル、高さが13メートル、
 または、軒の高さが9メートルをこえるもの
・延べ面積が1,000平方メートルをこえ、かつ、階数が2以上のもの

なお、この「一級建築士」は平成17年3月31日現在で316,888人います。

↓詳細((財)建築技術教育普及センター)↓
http://www.jaeic.jp/

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【2】ワンポイントアドバイス
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 ◇「遺産分割協議」の基礎知識[第3回]◇
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相続人の確定、相続財産の確定が終わると、いよいよ遺産の分割方法について協議します。
この協議が、「遺産分割協議」です。

ここで、2005年11月17日発行号をもう一度ご覧ください。
http://www.shizuku.co.jp/best/koumoku/mail_magazine/back_number/011_030/016.html

そこでの相続人は、妻「花子」さん、子ども「一郎」さんで、「太郎」さんの遺産が、
  マンション(3,000万円)、株券(2,000万円)、絵画(1,000万円)
でした。

遺産分割協議では、相続人全員で、誰が、どの方法で、どの財産を取得するかについて協議し、
財産を分けることになります。

この分割方法の代表的なものとして、「現物分割」と「換価分割」とがあります。

まず、現物分割とは、
 「花子」さんが「マンション」、「一郎」さんが「株券」と「絵画」、
のように現物をそれぞれに分ける方法です。
しかし、この現物分割の方法では、各相続人の相続分通りに分けることが困難であるため、
相続人の間で調整が行われることがあります(これを「代償分割」といいます)。

例えば、「太郎」さんの財産が、「マンション」と「株券」だけだったときに、
 「花子」さんが「マンション(3,000万円)」、「一郎」さんが「株券(2,000万円)」
と分割したときには、不公平が生じますので、
「花子」さんから「一郎」さんへ差額分を支払うこととなります。

つぎに、換価分割とは、遺産を売却して金銭にしてから分ける方法です。
例えば、「太郎」さんの財産が、「絵画」だけだったときに、
その「絵画」を半分に切って分けるのではなく、売ってお金にしてから分ける方法です。

遺産分割協議はあくまで、相続人間での任意の話し合いです。
民法によると、遺産分割は、

 「遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、
  心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする」

ということになっています。
この基準に従って話し合いをしていきます。

[つづく]

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【3】勝手に自治体応援隊!
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 ◇香川県綾南町〜マンホールのふた〜◇
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地面を注意深く見て歩くと、いいことがあります。
いいこととは…。
綺麗なデザインのマンホールのふたに出会うことです。
最近では、自治体ごとに結構凝ったデザインのものがあります。

そんな、「マンホールのふた」がサイトのトップに載っている街。
それが、香川県綾南町です。

遠山の金さんの桜吹雪を彷彿させるようなマンホールのふたです。

また、サイトには「うどんの打ち方」や「うどんの食べ方」の情報もあります。

うどん好きな方も是非!

↓是非、「香川県綾南町」のサイトをご覧ください↓
http://www.town.ryonan.kagawa.jp/

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【4】今週のとっておき!
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 ◇市ヶ谷台ツアー見学者15万人達成記念イベント〜東京都新宿区〜◇
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日本には、政府機関としてさまざまな省庁があります。
その省庁内の見学というと、
 「夏休みの子ども見学ツアー」
のようなものを思い浮かべる方が多いかと思いますが、
大人でも、そしていつでも見学できる省庁がありました。

その省庁は「防衛庁」。
防衛庁では、六本木から市ヶ谷に移転してきた5年前から、「市ヶ谷台ツアー」と銘打ち、
防衛庁内の施設を見学するツアーが平日の午前、午後の2回、実施されています。

この「市ヶ谷台ツアー」の参加者が、15万人達成するとのことで、
記念のイベントが行われます。

(1)15万人達成日の記念セレモニー
 15万人目の参加者には豪華プレゼントが!
(2)達成日予想クイズ
 15万人の達成は何日になるのか、予想が当たるとこちらもプレゼントが!
(3)見学者には特別プレゼント
 12月1日から、15万人達成のカウントダウン期間に入るそうですが、
カウントダウン期間中の見学者には防衛庁グッズがもらえるそうです。

是非、参加してみてはいかがでしょう。

↓詳細(防衛庁)↓
http://www.jda.go.jp

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【5】きょうの民法
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 ◇親族〜730条〜◇読み物感覚でどうぞ。内容の保証はありません。
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[条文]

第730条(親族間の扶け合い)
直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。

[勝手に注釈]
扶け合い=たすけあい

[勝手に解釈]
第730条(親族間の扶け合い)
直系血族と同居の親族は、互いにたすけあわなければならない。

[勝手に注釈]
この規定は、法律的には無意味とされています。

[勝手に関連知識]
扶養義務者については、別に規定されています。

民法第877条(扶養義務者)
(1) 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
(2) 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、(1)に規定する場合のほか、
 3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
(3) (2)の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、
 その審判を取り消すことができる。

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