バックナンバー
第16号
◇発行元◇有限会社雫
○執筆協力○雫行政書士法務事務所
2005年11月17日発行【第16号】
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
           行政手続ベストサーチマガジン
        http://www.shizuku.co.jp/best/best.html
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

▼━━【今号の話題】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▼
【1】最新情報
  ◇焼酎製造免許の要件緩和がされる見込み◇
【2】ワンポイントアドバイス
  ◇「遺産分割協議」の基礎知識[第1回]◇
【3】勝手に自治体応援隊!
  ◇佐賀県上峰町〜今だけ虹がみられる街〜◇
【4】今週のとっておき!
  ◇豊川稲荷秋季大祭〜愛知県豊川市〜◇
【5】きょうの民法
  ◇親族〜728条〜◇
▲━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▲

▼━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▼
【1】最新情報
---------------------------------------------------
 ◇焼酎製造免許の要件緩和がされる見込み◇
---------------------------------------------------
平成17年11月15日に行われた谷垣財務大臣閣議後記者会見によると、
米、麦、さつまいも、そばを除いて付与されている焼酎乙類の製造免許が、
一定の条件で、地域で生産された米、麦、さつまいも、そばを
原料とする場合にも、製造免許を与える方針が明らかにされました。
早くても来年1月以降とのことですが、今から楽しみです。

なお、製造免許の取得を考えている方は、お早めの行動を!
(宣伝になってしまいますが、
現在、「雫行政書士法務事務所」でも情報収集中です。)

↓詳細(財務省)↓
http://www.mof.go.jp/kaiken/my845.htm

▼━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▼
【2】ワンポイントアドバイス
---------------------------------------------------
 ◇「遺産分割協議」の基礎知識[第1回]◇
---------------------------------------------------
今回からは、「遺産分割協議」です。

まずは、次のお話しから…。

「太郎」さんが死亡し、妻である「花子」さんと、子どもである「一郎」さんが
「太郎」さんの遺産を相続することになりました。
「太郎」さんの遺産は、
  マンション(3,000万円)、株券(2,000万円)、絵画(1,000万円)
であり、相続人は「花子」さんと、「一郎」さん以外はいません。
「花子」さんと、「一郎」さんが、遺言書を探したのですが、どこにもなく、
また、「太郎」さんが生前遺言書を作成した形跡もありませんでした。
そこで、「花子」さんと、「一郎」さんは民法を調べてみました。
すると、そこには次のような記述がありました。

第900条(法定相続分)
 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、
各二分の一とする。…

「花子」さんと、「一郎」さんは、
この規定に基づいて半分ずつ遺産を分けることにしました。
しかし、そこでさらなる疑問が…。どうやって分ければいいのだろうか…。
  「花子」さん…マンション、「一郎」さん…株券+絵画
  「一郎」さん…マンション、「花子」さん…株券+絵画  それとも…。

こういった場合に登場するのが、「遺産分割協議」という話し合いであり、
その話し合いをまとめたものが、「遺産分割協議書」なのです。

[つづく]

▼━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▼
【3】勝手に自治体応援隊!
---------------------------------------------------
 ◇佐賀県上峰町〜今だけ虹がみられる街〜◇
---------------------------------------------------
こちらの欄のネタ探しに、毎日、何十もの自治体のサイトを見ています。
そうしていると、いくつか期間限定のネタにたどり着きます。
今回も、そんなネタから…

いま、「佐賀県上峰町」のサイトのトップページは、虹の写真があります。

虹のように儚く消えてしまう前に、ご覧ください。

↓是非、「佐賀県上峰町」のサイトをご覧ください↓
http://www.town.kamimine.saga.jp/

▼━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▼
【4】今週のとっておき!
---------------------------------------------------
 ◇豊川稲荷秋季大祭〜愛知県豊川市〜◇
---------------------------------------------------
商売繁盛の神様として知られる豊川稲荷ですが、
どこの境内にあるかご存じですか?
「豊川閣妙厳寺」の境内にあります。
正式名称は、「豊川枳尼真天」です。

11月22日・23日に、この豊川稲荷で「豊川稲荷秋季大祭」が行われます。

「神輿渡卸」や「稚児行列」とともに「大提灯まつり」が行われますが、
この大提灯、高さ10m、直径5mもあるそうです。

また、「みんなでいなり寿司をつくろう!」といった企画もあるそうです。

↓詳細(豊川市観光協会)↓
http://www.toyokawa-map.net/

▼━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▼
【5】きょうの民法
---------------------------------------------------
 ◇親族〜728条〜◇読み物感覚でどうぞ。内容の保証はありません。
---------------------------------------------------
[条文]
第728条(離婚等による姻族関係の終了)
(1)姻族関係は、離婚によって終了する。
(2)夫婦の一方が死亡した場合において、
 生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。

[勝手に解釈]
第728条(離婚等による姻族関係の終了)
姻族関係は、次の場合に終わり、姻族でなくなる(他人になる)。
・離婚
・夫婦のどちらかが死亡したときに、生きている方が、
  「姻族関係をやめた」
 といったとき。

[勝手に関連知識]
・姻族関係を終了させる意思を表示しようとする場合は、
 戸籍法の規定により届け出なければなりません。
・太郎さんと、花子さんが夫婦で、太郎さんが死亡したときに、
 太郎さんの父に「犬朗」さんがいたときに…
 生きている花子さんからは、「犬朗」さんとの姻族関係を終了できますが、
 「犬朗」さんからは、花子さんとの姻族関係を終了できません。

[勝手にアドバイス]
これも、条文をそのまま読んだ方が分かりやすいかもしれません。

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
内容は発行時点のものです。
このメールマガジンを利用することによって生じたあらゆる損害に関して、発行元は一切の責任を負いません。
利用される方の自己責任でご利用ください。
◇他のバックナンバー◇
他のバックナンバーは、「こちら」です。
◇ベストサーチのトップへ◇
サイトのトップページへは、「こちら」です。


Shizuku Corporation,All rights reserved. 無断転載はご遠慮ください。