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第12号
◇発行元◇有限会社雫
○執筆協力○雫行政書士法務事務所
2005年11月8日発行【第12号】
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           行政手続ベストサーチマガジン
        http://www.shizuku.co.jp/best/best.html
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▼━━【今号の話題】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▼
【1】最新情報
  ◇「障害者自立支援法」が公布されました◇
【2】ワンポイントアドバイス
  ◇「クーリングオフ」の基礎知識[第2回]◇
【3】勝手に自治体応援隊!
  ◇兵庫県香美町〜ツチノコのまち〜◇
【4】今週のとっておき!
  ◇おとりさま〜東京都台東区〜◇
【5】きょうの民法
  ◇親族〜725条から726条〜◇
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【1】最新情報
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 ◇「障害者自立支援法」が公布されました◇
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平成17年11月7日、「障害者自立支援法」が公布され、一部の規定を除き、
平成18年4月1日から施行することとなりました。
この「障害者自立支援法」の概要はあまりにも複雑ですので、
下記の厚生労働省のサイトをご覧ください。

↓詳細(厚生労働省)↓
http://www.mhlw.go.jp/topics/2005/02/tp0214-1.html

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【2】ワンポイントアドバイス
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 ◇「クーリングオフ」の基礎知識[第2回]◇
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・「クーリングオフ」の適用がある契約とは…?
・「クーリングオフ」のできる期間は…?

一般的なものとしては、「訪問販売」や「電話勧誘販売」で買ってしまった
一定のものについて「クーリングオフ」が可能です。
さらに、「語学教室」や「家庭教師」、「学習塾」などのうち一定の契約も
「クーリングオフ」が可能です。

また、クーリングオフを適用できる期間は、
 「契約書を受け取った日を含めて8日以内」
といった期間が多数を占めています。

ただ、「クーリングオフ」については、
「可能な商品」「不可能な商品」が入り乱れており、
また、「クーリングオフ」ができる期間も、取引内容によりさまざまです。
一度、見ていただくのが早道だと思いますので、次のリンク先をご覧ください。
http://www.shizuku.co.jp/best/koumoku/sub/cooling_off/cooling_off.html

[つづく]

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【3】勝手に自治体応援隊!
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 ◇兵庫県香美町〜ツチノコのまち〜◇
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幻の動物、と聞いて思い浮かぶのは何ですか?
   ネッシー?
       野人?
やはり真っ先に思い浮かぶのは「ツチノコ」でしょうか。

そんなツチノコ探検を町ぐるみで行っているのが、兵庫県香美町です。
今年の夏に行われたツチノコ探検ツアーでは、ツチノコを捕獲した場合、
栃の実を100粒と、土地を100坪(!)進呈される予定だったようです。

香美町にはいろいろな特産がありますが、
ツチノコと並んで有名なのは、「但馬牛」でしょう。
実は、上質の牛肉の産地として知られる神戸、三田、松阪、近江などで
肥育している素牛の大部分は、但馬牛であることが多いそうです。
秋の一日、そんな香美町にお出かけしてみませんか。

↓是非、「兵庫県香美町」のサイトをご覧ください↓
http://www.town.mikata-kami.lg.jp/

↓詳細(美方町観光協会) ↓
http://www.mikatawa.com/
編集者注:平成17年4月1日に、
兵庫県美方町は合併し兵庫県香美町となっています。

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【4】今週のとっておき!
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 ◇おとりさま〜東京都台東区〜◇
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日本全国各地の大鳥神社では11月の酉の日に市が開かれます。
今回は「おとりさま」として有名な、
東京・浅草の鷲神社で開かれる酉の市をご紹介します。

酉の市(酉の祭)は、鷲神社御祭神の御神慮を伺い、御神恩に感謝して、
来る年の開運、授福、殖産、除災、商売繁盛をお祈りするお祭です。

一の酉、二の酉、年によっては三の酉がありますが、
今年の酉の市は11月9日(一の酉)、11月21日(二の酉)です。
酉の日の午前0時に打ち鳴らされる「一番太鼓」を合図に酉の市は始まり、
終日お祭が行われます。
酉の市では年の暮れから正月にかけて必要な品々が売り買いされます。
中でも、幸運をかき集めわしづかみにするという縁起物(えんぎもの)の
かざり熊手(くまで)は有名です。

また、今年は酉年であり、数量限定の『勝幟守』・勝札が頒布されます。
この『勝幟守』・勝札は12年に1度だけ授与されるものです。
今回を逃すと次回の頒布は平成29年、だそうです…。

↓詳細(鷲神社) ↓
http://www.otorisama.or.jp/

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【5】きょうの民法
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 ◇親族〜725条から726条〜◇
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今号から始まりましたこのコーナー。
ここからは、皆さんにとって一番身近な法律である民法のうち、
知っているようで知らない、家族間の法律や遺産相続等について、
説明していきます。
まずは、民法の条文をご覧ください。

第725条(親族の範囲)
次に掲げる者は、親族とする。
 (a)親等内の血族
 (b)配偶者
 (c)3親等内の姻族

第726条(親等の計算)
(1)親等は、親族間の世代数を数えて、これを定める。
(2)傍系親族の親等を定めるには、その一人又はその配偶者から
同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の一人に下るまでの世代数による。

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