探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則
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探偵業の業務の適正化に関する法律
一頁
○内閣府令第号
探偵業の業務の適正化に関する法律(平成十八年法律第六十号)第四条第一項、第二項及び第三項並びに
第十二条第一項の規定に基づき、探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則を次のように定める。
平成十九年月日
内閣総理大臣安倍晋三
探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則
(届出書等の提出)
第一条探偵業の業務の適正化に関する法律(以下「法」という。)及びこの府令の規定により都道府県公
安委員会(以下「公安委員会」という。)に届出書又は申請書を提出する場合においては、当該届出書又
は申請書に係る営業所の所在地の所轄警察署長を経由して、一通の届出書又は申請書を提出しなければな
らない。
(探偵業の開始の届出)
第二条法第四条第一項に規定する届出書の様式は、別記様式第一号のとおりとする。
二頁
2 前項の届出書は、当該探偵業を開始しようとする日の前日までに提出しなければならない。
3 法第四条第一項の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。
一探偵業を営もうとする者が個人である場合は、次に掲げる書類
イ履歴書及び住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる
事項を記載したものに限る。)(外国人にあっては、外国人登録原票の写し)
ロ法第三条第一号から第五号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
ハ成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(後見登記等に関する法律(平成十一
年法律第百五十二号)第十条第一項に規定する登記事項証明書をいう。)及び民法の一部を改正する
法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第一項の規定により成年被後見人とみなされる者、
同条第二項の規定により被保佐人とみなされる者、同条第三項の規定により従前の例によることとさ
れる準禁治産者又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証
明書
ニ未成年者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。以下この号において同じ。)で探
三頁
偵業に関し営業の許可を受けているものにあっては、その法定代理人の氏名及び住所を記載した書面
並びに当該営業の許可を受けていることを証する書面(未成年者で探偵業に関し営業の許可を受けて
いないものにあっては、法定代理人に係るイからハまでに掲げる書類)
二探偵業を営もうとする者が法人である場合は、次に掲げる書類
イ定款及び登記事項証明書
ロ役員に係る前号イ及びハに掲げる書類
ハ役員に係る法第三条第一号から第四号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
(探偵業の廃止等の届出)
第三条法第四条第二項に規定する届出書の様式は、探偵業を廃止した場合の届出に係る届出書にあっては
別記様式第二号のとおりとし、変更があった場合の届出に係る届出書にあっては別記様式第三号のとおり
とする。
2 前項の届出書は、当該探偵業の廃止又は変更の日から十日(当該届出書に登記事項証明書を添付すべき
場合にあっては、二十日)以内に提出しなければならない。
四頁
3 法第四条第二項の内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる届出書の区分に従い、それぞれ当該各号
に定める書類とする。
一営業を廃止した場合における届出書法第四条第三項の規定により交付された書面
二届出事項に変更があった場合における届出書次に掲げる書類
イ法第四条第三項の規定により交付された書面
ロ第二条第三項各号に掲げる書類のうち、当該変更事項に係るもの
(探偵業届出証明書の交付等)
第四条法第四条第三項に規定する書面(以下この条において「探偵業届出証明書」という。)の様式は、
別記様式第四号のとおりとする。
2 探偵業届出証明書の交付を受けた者は、当該探偵業届出証明書を亡失し、又は当該探偵業届出証明書が
滅失したときは、速やかに別記様式第五号の探偵業届出証明書再交付申請書を当該公安委員会に提出し、
探偵業届出証明書の再交付を受けなければならない。
3 前項の規定により探偵業届出証明書の再交付を受けた者は、亡失した探偵業届出証明書を発見し、又は
五頁
回復したときは、遅滞なく、発見し、又は回復した探偵業届出証明書を当該公安委員会に返納しなければ
ならない。
4 探偵業届出証明書の交付を受けた者が死亡したときは、その同居の親族又は法定代理人は、遅滞なく、
探偵業届出証明書を当該公安委員会に返納しなければならない。
(名簿の記載事項等)
第五条法第十二条第一項に規定する名簿には、次の事項を記載し、かつ、三年以内に撮影した無帽、正面
、上三分身の縦の長さ三センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真(無背景のものに限る。
)をはり付けなければならない。
一氏名、住所、性別及び生年月日
二採用年月日及び退職した場合には退職年月日
三従事させる探偵業務の内容
2 探偵業者は、その従業者が退職した日から起算して三年を経過する日まで、その者に係る名簿を備えて
おかなければならない。
六頁
附則
この府令は、法の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
※ 資料区分※ 受理警察署( 署)
※ 受理番号※ 受理年月日年月日
探偵業開始届出書
探偵業の業務の適正化に関する法律第4条第1項の規定により届出をします。
年月日
公安委員会殿
届出者の商号、名称又は氏名及び住所
,
( フリガナ)
商号、名称
又は氏名
住所
電話( ) − 番※
法人等の種別1.個人2.株式会社3.持分会社4.財団法人5.社団法人
9.その他
(届出者が個人の場合のみ記載)
生年月日明治大正昭和平成年月日性別1.男※
1 2 3 4 2.女
名称

営所在地
業電話( ) − 番※
設置年月日年月日
所種別1.主たる営業所2.その他の営業所
広告又は宣伝
をする場合に
使用する名称
別紙(届出者が法人の場合のみ記載)
※ 資料区分
(フリガナ)
代氏名
表住所
者電話( ) − 番
生年月日明治大正昭和平成年月日性別1.男※
1 2 3 4 2.女
役職1.取締役又は執行役2.監査役3.業務を執行する社員4.理事5.監事9.その他
(フリガナ)
役氏名
住所
電話( ) − 番
員生年月日明治大正昭和平成年月日性別1.男※
1 2 3 4 2.女
役職1.取締役又は執行役2.監査役3.業務を執行する社員4.理事5.監事9.その他
(フリガナ)
役氏名
住所
電話( ) − 番
員生年月日明治大正昭和平成年月日性別1.男※
1 2 3 4 2.女
役職1.取締役又は執行役2.監査役3.業務を執行する社員4.理事5.監事9.その他
(フリガナ)
役氏名
住所
電話( ) − 番
員生年月日明治大正昭和平成年月日性別1.男※
1 2 3 4 2.女
記載要領
1 ※印欄には、記載しないこと。
2 数字を付した欄は、該当する数字を○で囲むこと。
3 届出者は、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる。
4 所定の欄に記載し得ないときは、別紙に記載の上、これを添付すること。
備考
用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
別記様式第2号(第3条関係)
※ 資料区分※ 受理警察署( 署)
※ 受理番号※ 受理年月日年月日
探偵業廃止届出書
探偵業の業務の適正化に関する法律第4条第2項の規定により届出をします。
年月日
公安委員会殿
届出者の商号、名称又は氏名及び住所
,
( フリガナ)
商号、名称又は氏名
法人等の種別1.個人2.株式会社3.持分会社4.財団法人5.社団法人
9.その他
探偵業届出証明書の番号
廃止の年月日年月日
廃止の事由
記載要領
1 ※印欄には、記載しないこと。
2 届出者は、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる。
3 数字を付した欄は、該当する数字を○で囲むこと。
備考
用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
別記様式第3号(第3条関係)
※ 資料区分
※ 受理警察署( 署)
※ 受理番号※ 受理年月日年月日
探偵業変更届出書
探偵業の業務の適正化に関する法律第4条第2項の規定により届出をします。
年月日
公安委員会殿
届出者の商号、名称又は氏名及び住所
,
( フリガナ)
商号、名称又は氏名
探偵業届出証明書の番号
営名称

所在地

電話( ) − 番
変更年月日年月日
変更の事由
(商号、名称又は氏名に変更があった場合)
(フリガナ)
商号、名称
旧又は氏名
法人等の種別1.個人2.株式会社3.持分会社4.財団法人5.社団法人
9.その他
(フリガナ)
商号、名称
新又は氏名
法人等の種別1.個人2.株式会社3.持分会社4.財団法人5.社団法人
9.その他
(住所に変更があった場合)
住所

住所

電話( ) − 番※
別紙1 営業所の名称等に変更があった場合
※ 資料区分
※ 探偵業届出証明書の番号
※ 受理警察署( 署)
※ 探偵業者名
※ 変更年月日年月日
名称
所在地

旧電話( ) − 番
設置年月日年月日
種別1.主たる営業所2.その他の営業所
広告又は宣伝
をする場合に
業使用する名称
名称

所在地
新電話( ) − 番※
所設置年月日年月日
種別1.主たる営業所2.その他の営業所
広告又は宣伝
をする場合に
使用する名称
別紙2 法人の代表者又は役員の氏名等に変更があった場合
※ 資料区分
(フリガナ)
氏名
代旧住所
表生年月日明治大正昭和平成年月日性別1.男
1 2 3 4 2.女
(フリガナ)
者氏名
新住所
電話( ) − 番※
生年月日明治大正昭和平成年月日性別1.男※
1 2 3 4 2.女
役職1.取締役又は執行役2.監査役3.業務を執行する社員4.理事5.監事9.その他
(フリガナ)
氏名

住所

生年月日明治大正昭和平成年月日性別1.男
1 2 3 4 2.女
役職1.取締役又は執行役2.監査役3.業務を執行する社員4.理事5.監事9.その他
(フリガナ)
氏名
員新
住所
電話( ) − 番※
生年月日明治大正昭和平成年月日性別1.男※
1 2 3 4 2.女
(注) 役員の就任又は退任のみがあった場合には、それぞれ上記の「新」欄又は「旧」欄の一方に記
載すること。
記載要領
1 ※印欄には、記載しないこと。
2 届出者は、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる。
3 数字を付した欄は、該当する数字を○で囲むこと。
4 所定の欄に記載し得ないときは、別紙に記載の上、これを添付すること。
備考
用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
別記様式第4号(第4条関係)
第号
探偵業届出証明書
下記の探偵業については、年月日付けで探偵業の業務の適正化に
第1項
関する法律第4条の規定により届出書を提出したことを証明する。
第2項
法第4 条第1 項
の届出書を年月日
提出した年月日
商号、名称又は氏名
(法人にあっては、
代表者の氏名)
営業所の名称
営業所の所在地
営業所の種別
広告又は宣伝
をする場合に
使用する名称
年月日
公安委員会印
備考
1 「営業所の所在地」欄には、当該営業所が入居する建物の名称及び当該営業所の建物
内の位置についても記載すること。
2 不要の文字は、横線で消すこと。
3 用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
別記様式第5号(第4条関係)
※ 受理警察署( 署)
※ 受理番号※ 受理年月日年月日
※ 再交付年月日年月日
探偵業届出証明書再交付申請書
探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則第4条第2項の規定により探偵業届出証明書の再交
付を申請します。
年月日
公安委員会殿
申請者の商号、名称又は氏名及び住所
,
( フリガナ)
商号、名称又は氏名
営名称

所在地

電話( ) − 番
探偵業届出証明書の番号
再交付を申請
する事由
記載要領
1 ※印欄には、記載しないこと。
2 申請者は、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる。
3 「再交付を申請する事由」欄には、亡失又は滅失の状況を記載すること。
4 所定の欄に記載し得ないときは、別紙に記載の上、これを添付すること。
備考
用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
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