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  • 075 月

    タクシー事業における名義貸し行為の判断基準(案)

    改正情報 No Comments

    国土交通省自動車交通局から、「一般乗用旅客自動車運送事業( タクシー事業) における名義貸し行為の判断基準(案)」に関するパブリックコメントが出されています。

    タクシー事業を「経営しようとする者」は、道路運送法による国土交通大臣の許可を受けなければならないことになっています。
    ここでの「経営しようとする者」とは、タクシー事業についての様々な責務を適切に全うすべき主体を指します。
    「名義貸し行為」は、上記の趣旨を逸脱するものであることから、禁止されています。

    なお、どのような行為が、「名義貸し行為」にあたるかは、「他人が、許可事業者の名義を用いながら、実質的には当該許可事業者から独立した事業主体として、自己の責任、計算と危険負担のもとに旅客運送行為を実施しているかどうかを、事業運営の実態に基づいて判断」されます。

    [名義貸し行為の判断基準]
    (1)雇用関係
      イ.運転者との雇用(派遣)契約が締結されていない
      ロ.運転者について、固定給又は保障給等一定の保障された給与の支払いがない
      ハ.運転者について、社会保険料及び雇用保険料控除並びに源泉徴収が行われていない
      ニ.就業規則及び服務規律が定められていない
    (2)経理処理関係
      イ.乗務における運賃・料金収入の全額が、事業者収入に計上されていない
      ロ.許可事業者の支出の一部が運転者の事業所得に該当すると認められる支払いに充てられている
      ハ.車庫使用料、事業用自動車に係る諸経費、一般管理費等事業運営に要する経費を許可事業者が負担していない
    (3)運行管理関係
      イ.乗務割りが作成されておらず、適切な勤務及び乗務管理が行われていない
      ロ.運行前及び運行後点呼が適切に実施されておらず、点呼内容が適切に記録されていない
      ハ.運転者に対する指導及び監督が適切に行われていない
    (4)車両管理関係
      イ.事業用自動車等の事業施設の管理(保管)を許可事業者が行っていない
      ロ.事業用自動車の定期点検等を許可事業者が行っていない
      ハ.事業用自動車に係る車両購入(リース)契約を許可事業者が行っていない
    (5)事故処理関係
      イ.事故発生後の交渉を許可事業者が行っていない
      ロ.事故の損害賠償を許可事業者が行っていない

    [施行]
    平成20年6月6日

    [詳細]
    タクシー事業における名義貸し行為の判断基準(案)(国土交通省)

    Tags: タクシー

  • 055 月

    「地方の元気再生事業」アイデア募集

    補助金/助成金 No Comments

    内閣官房地域活性化統合事務局にて、
    「地方の元気再生事業」についての募集が公表されています。
    ゴールデンウイークに時間がある方は、挑戦してみてはいかがでしょうか!?

    [募集期間]
    平成20年5月1日〜5月16日

    [趣旨]
    地方再生の取組を進める上で鍵となるプロジェクトの立ち上がり段階からソフト分野を中心に集中的に支援を行い、地方の実情に応じた生活の維持や魅力あるまちづくり、産業の活性化に道筋をつける。

    [対象]
    ・地域活性化に取り組む法人(NPO等)
    ・地方公共団体
    ・地方公共団体を構成員に含む法人格なき協議会

    [募集する提案]
    ・地域の創意工夫や発意を基点とした自主的な取組に関する提案

    [本事業による支援対象となる取組]
    ・地域活性化の本格的な取組につながるプロジェクトの立ち上がり段階での地域の合意形成やプロジェクトの検討に向けた民間を中心とする取組が対象。公共施設、公用施設その他の施設整備事業は対象とならない。

    [参照]
    平成20年度「地方の元気再生事業」募集要領の公表について(内閣府)

  • 025 月

    日本語能力の高い外国人はビザで優遇される!

    外国人(在留) No Comments

    以前、このブログで「外国人の長期滞在の際の手続きで、日本語能力を重視?」という記事を書きましたが、その方向性が固まったようです。
     平成20年5月1日の外務大臣会見記録をまとめると次のようになります。

     ・日本語能力がある外国人の在留資格の最長を5年(現行3年)とする。
     ・日本語を駆使する業務を行う外国人について、業務経験年数等を緩和する。

    なお、朝日新聞(2008年5月1日夕刊)によれば、「日本語能力の判定には国際交流基金の「日本語能力試験」などを利用する方針」とのこと。

    気になる導入の時期ですが、「次の通常国会に出すことも検討されているのではないでしょうか」とのことです。

    ちなみに…
    「日本語能力試験」は、一年に一度しかありませんので、
    従業員の外国人や、お知り合いの外国人には、早めに「日本語能力試験」を受験する事をお勧めしてはいかがでしょうか。

    Tags: ビザ, 在留, 外国人

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