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きょうの出来事に感謝、感激。

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  • 081月

    ペットショップ等の規制が強化されます。

    ペットショップ(動物取扱業), 改正情報 No Comments

    現在、ペットショップ等の規制の強化に向けて、議論が進んでいます。ねこ

    「中央環境審議会動物愛護部会(第28回)」によれば、
    (1)登録が必要な動物取扱業者の追加
    (2)犬及びねこの夜間展示の規制
    が行われる予定です。

    (1)で追加される予定のものは、
    ・動物の売買あっせんを競り方法(会場において動物を集め行う場合に限る。)により行うこと【オークション市場】
    ・動物を譲り受けてその飼養行うこと(当該動物を譲り渡した者が当該飼養に要する費用の全部又は一部を負担す場合に限る。)【老犬・老猫ホーム】
    です。

    「動物の死体火葬・埋葬業者」「両生類・魚類販売業者」についての規制は、見送られたようです。
    動物愛護管理のあり方検討報告書(案)によれば、その理由としては、
    ・「動物愛護管理法第2条で「動物が命あるものであることにかんがみ」となっていることや動物の福祉の推進という観点から、
    専ら死亡した動物を取り扱う業を動物取扱業に含めることは、法律の目的にそぐわないと考え」られること。
    ・「国民感情を考慮すると現時点ではまだ動物取扱業に含めるべきではないとの意見」があったことや、
    「飼えなくなった場合の放流等は動物取扱業側の問題ではなく飼い主の飼養責任が大きいと考えられることから動物取扱業に含めるのは時期尚早との意見が多かった」こと。
    が挙げられています。

    (2)で規制される予定は、「販売業者、貸出業者及び展示業者が、犬又はねこの展示を行う場合には、午前8時から午後8時までの間において行うこと」とされました。
    午後8時から午前8時までは、
    顧客が、犬又はねこと接触(譲渡や引き渡しも含む。)することや、飼養施設へ立ち入りことが規制されます。

    対象は、「犬又はねこ」に限られています。

    =====
    この記事や、法令に関するお問い合わせは、雫行政書士法務事務所まで、お気軽にどうぞ!

    Tags: ペットショップ, 動物愛護法, 改正

  • 071月

    動物の名前の語源

    動物 No Comments

    動物の名前は、見た目や習性でついていることも多い。ハシビロコウ
    例えば……
    ・テナガザル
    ・ナマケモノ
    ・ヘビクイワシ

    漢字を眺めていると語源を想像できる名前も多い。
    例えば……
    ・キリン(伝説上の動物の「麒麟」)
    ・カバ(「河」に住む「馬」)

    しかし、一番多いのは、すぐには語源がわからない動物!
    ・ネコ
    ・イヌ
    ・サル
    ・ウサギ
    ・ウマ
    ………など、など。

    眠れない夜の暇つぶしに、探してみてはいかがでしょうか。

    Tags: 動物, 名前, 語源

  • 061月

    最近のはじめて〜DVD〜

    DVD No Comments

    最近「はじめて」見たDVD………

    ・引き出しの中のラブレター

    「心の引き出しにしまってしまった思いは、そのままでは届きません。」

    心にしみます。

    おすすめ度 3

    Tags: 引き出しの中のラブレター

  • 2610月

    賃貸住宅問題相談センター

    敷金返還 No Comments

    賃貸物件で生活していると、

    ・大家さんにこんなことを要求してもいいのかなぁ?
    ・隣近所や、上の階の騒音は、どのように解決していくと良いのかなぁ?

    といった、日常の困りごとから、

    ・敷金は帰ってくるのかなぁ?
    ・引っ越すときに、どれくらい掃除をしなくてはならないのかなぁ?
    ・原状回復ってどういうことなのかなぁ?

    といった、退去時の悩み事まで、心配事は、山ほどあります。

    そんなときは、東京都行政書士会の「賃貸住宅問題相談センター」に、
    相談してみては、いかがでしょうか!

    相談料は無料、しかもフリーダイヤルで、相談を受け付けています。

    0120−910−109

    相談期間:平成24年3月31日までの、月曜日〜土曜日(年末年始を除き、祝祭日も実施)
    相談時間:午前10時〜午後4時

    なお、「賃貸住宅問題相談センター」は、
    国土交通省の主催する「住宅セーフティネット基盤強化事業」の一環として運営されています。

    Tags: トラブル, 賃貸住宅

  • 106月

    国際運転免許証

    自動車 No Comments

    日本の運転免許証を持っていれば、
    道路交通に関する条約(ジュネーブ条約)加盟国で、運転できる免許証の交付を受けることが可能です。

    道路交通法では、この免許証のことを「国外運転免許証」といいます。

    交付申請に必要なものは……
    ・運転免許証
    ・写真1枚(縦5cm×横4cm)
    ・パスポート
    ・印鑑
    ・古い国外運転免許証を持っているときは、その国外運転免許証
    ・2,650円(手数料)

    なお、国外運転免許証の有効期間は、発行から1年以内なので、
    日本の免許証の有効期間が、1年以上ないときは、
    まず「期間前更新」の手続きをしておく必要があります。

    以上が、「日本の免許証」を持っている人が、外国で運転する場合の話です。

    ちなみに、よく聞く「国際運転免許証」は、
    「外国の免許証」を持っている人が、日本で運転する場合に必要なものです。
    こちらの外国も、ジュネーブ条約加盟国でなければなりません。

    なお、国際運転免許証を発給していない国(地域)の免許証を、
    そのまま使える「外国運転免許証」というものもあります。

    これらの免許証を持っていれば、日本への入国後、
    1年間、自動車を運転することができます。

    ただし、道路交通法では、
    ・住民票がある者
    ・外国人登録をしている者
    ・難民旅行証明書の交付を受けている者
    が、日本から出国し、3ヶ月に満たない期間内に再び戻ってきたときは、
    「国際運転免許証」の制度の適用は無いことになっています。

    (1)日本から出国
    ↓
    (2)「外国運転免許証」「国際運転免許証」の取得
    ↓
    (3)日本へ帰国

    (1)〜(3)の期間が、3ヶ月以上必要となります。

    【ジュネーブ条約加盟国】
    アイスランド、アイルランド、アメリカ合衆国、アラブ首長国連邦、アルジェリア、アルゼンチン、アルバニア
    イスラエル、イタリア、インド
    ウガンダ
    英国、エクアドル、エジプト
    オーストラリア、オーストリア、オランダ
    ガーナ、カナダ、カンボジア
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    ルクセンブルク、 ルーマニア、ルワンダ
    レソト、レバノン、ロシア

    【「外国運転免許証」適用国】
    イタリア、スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、台湾

    =====
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    Tags: 国際免許証

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