結婚相談所にマル適マーク

2008 年 7 月 6 日

朝日新聞(2008年7月6日朝刊)によると、「結婚相談や結婚サービスをめぐる消費者トラブルが絶えないことから、優良事業者に「マル適マーク」の認証を与える新制度が動き出す」とのこと。

認証要件と認証費用等はつぎのとおりです。
(詳細は、「日本ライフデザインカウンセラー協会」のホームページをご覧ください。)

[認証要件]
・事業拠点が日本国内にあること
・結婚相手紹介サービス事業を1 年以上にわたり営んでいること
 ただし、いわゆる「インターネット異性紹介」の事業を営んでいない事業者
・申請の日前3年以内に次に掲げる欠格事由に該当していないこと
 ①公序良俗に反する事業を行っている事業者
 ②反社会的勢力及び団体と関係を有する事業者
 ③解散又は破産した事業者
 ④補助、補佐及び後見の宣告を受けている事業者
 ⑤「特定商取引に関する法律第四十六条及び四十七条」に基づき指示・停止命令がなされた事業者
 ⑥その他事業の運営に関わり行政処分・違法行為のあった事業者

[認証費用等]
・申請費用…………21,000円
・書類審査費用……31,500円
・実地審査費用……105,000円
・認証費用(月額)…8,400円

結婚相談所のトラブルも多いですので、効果的に運用されていくと良いですね。

当事務所でも結婚相談所に関する相談をお受けしていますので、お気軽にご相談ください。

タクシー事業における名義貸し行為の判断基準(案)

2008 年 5 月 7 日

国土交通省自動車交通局から、「一般乗用旅客自動車運送事業( タクシー事業) における名義貸し行為の判断基準(案)」に関するパブリックコメントが出されています。

タクシー事業を「経営しようとする者」は、道路運送法による国土交通大臣の許可を受けなければならないことになっています。
ここでの「経営しようとする者」とは、タクシー事業についての様々な責務を適切に全うすべき主体を指します。
「名義貸し行為」は、上記の趣旨を逸脱するものであることから、禁止されています。

なお、どのような行為が、「名義貸し行為」にあたるかは、「他人が、許可事業者の名義を用いながら、実質的には当該許可事業者から独立した事業主体として、自己の責任、計算と危険負担のもとに旅客運送行為を実施しているかどうかを、事業運営の実態に基づいて判断」されます。

[名義貸し行為の判断基準]
(1)雇用関係
  イ.運転者との雇用(派遣)契約が締結されていない
  ロ.運転者について、固定給又は保障給等一定の保障された給与の支払いがない
  ハ.運転者について、社会保険料及び雇用保険料控除並びに源泉徴収が行われていない
  ニ.就業規則及び服務規律が定められていない
(2)経理処理関係
  イ.乗務における運賃・料金収入の全額が、事業者収入に計上されていない
  ロ.許可事業者の支出の一部が運転者の事業所得に該当すると認められる支払いに充てられている
  ハ.車庫使用料、事業用自動車に係る諸経費、一般管理費等事業運営に要する経費を許可事業者が負担していない
(3)運行管理関係
  イ.乗務割りが作成されておらず、適切な勤務及び乗務管理が行われていない
  ロ.運行前及び運行後点呼が適切に実施されておらず、点呼内容が適切に記録されていない
  ハ.運転者に対する指導及び監督が適切に行われていない
(4)車両管理関係
  イ.事業用自動車等の事業施設の管理(保管)を許可事業者が行っていない
  ロ.事業用自動車の定期点検等を許可事業者が行っていない
  ハ.事業用自動車に係る車両購入(リース)契約を許可事業者が行っていない
(5)事故処理関係
  イ.事故発生後の交渉を許可事業者が行っていない
  ロ.事故の損害賠償を許可事業者が行っていない

[施行]
平成20年6月6日

[詳細]
タクシー事業における名義貸し行為の判断基準(案)(国土交通省)

「地方の元気再生事業」アイデア募集

2008 年 5 月 5 日

内閣官房地域活性化統合事務局にて、
「地方の元気再生事業」についての募集が公表されています。
ゴールデンウイークに時間がある方は、挑戦してみてはいかがでしょうか!?

[募集期間]
平成20年5月1日~5月16日

[趣旨]
地方再生の取組を進める上で鍵となるプロジェクトの立ち上がり段階からソフト分野を中心に集中的に支援を行い、地方の実情に応じた生活の維持や魅力あるまちづくり、産業の活性化に道筋をつける。

[対象]
・地域活性化に取り組む法人(NPO等)
・地方公共団体
・地方公共団体を構成員に含む法人格なき協議会

[募集する提案]
・地域の創意工夫や発意を基点とした自主的な取組に関する提案

[本事業による支援対象となる取組]
・地域活性化の本格的な取組につながるプロジェクトの立ち上がり段階での地域の合意形成やプロジェクトの検討に向けた民間を中心とする取組が対象。公共施設、公用施設その他の施設整備事業は対象とならない。

[参照]
平成20年度「地方の元気再生事業」募集要領の公表について(内閣府)

日本語能力の高い外国人はビザで優遇される!

2008 年 5 月 2 日

以前、このブログで「外国人の長期滞在の際の手続きで、日本語能力を重視?」という記事を書きましたが、その方向性が固まったようです。
 平成20年5月1日の外務大臣会見記録をまとめると次のようになります。

 ・日本語能力がある外国人の在留資格の最長を5年(現行3年)とする。
 ・日本語を駆使する業務を行う外国人について、業務経験年数等を緩和する。

なお、朝日新聞(2008年5月1日夕刊)によれば、「日本語能力の判定には国際交流基金の「日本語能力試験」などを利用する方針」とのこと。

気になる導入の時期ですが、「次の通常国会に出すことも検討されているのではないでしょうか」とのことです。

ちなみに…
日本語能力試験」は、一年に一度しかありませんので、
従業員の外国人や、お知り合いの外国人には、早めに「日本語能力試験」を受験する事をお勧めしてはいかがでしょうか。

パンダのリンリン

2008 年 5 月 1 日

2008年4月19日のリンリン上野動物園の「リンリン(陸陸)」が、2008年4月30日午前1時56分死亡した。22歳7ヶ月でした。左の写真は「2008年4月19日」に撮影しものですが、とても元気がありませんでした。

最近では、10月頃のとある日に、目茶苦茶元気に動き回っていたのが、とても印象的でした。そのときの映像を撮らなかったことが悔やまれます。その後、元気のないリンリンしか見られない日が続きました。

朝日新聞(2008年4月30日夕刊)に掲載されていた上野動物園の小宮園長の次の言葉が印象的でしたので、引用をさせていただきます。

「世界で一番飛行機に乗ったパンダではないか。苦労をかけた。冥福を祈りたい。」

現在、パンダは以前に中国からプレゼントされた個体を除いては、中国からのレンタルとなっています。

ここまで、国家間の関係に奔走されている生物も珍しいのではないでしょうか。

外国人の長期滞在の際の手続きで、日本語能力を重視?

2008 年 1 月 15 日

平成20年1月15日の外務大臣会見記録によれば、
政府は、「長期滞在する外国人の入国・在留の手続きについて、日本語能力を重視する方向にしようではないかということで、
課長レベルで、外務省と法務省との間で協議を始めることに致しました。」とのこと。

一番気になる、「長期に日本に滞在したい人に、日本語が出来ないとビザを提供しないといったことなの」かについては、
「これから課長レベルで検討しようということです」とのこと。

方向性が気になります。

皇居吹上御苑での自然観察会

2008 年 1 月 10 日

去年に引き続き、今年も「皇居吹上御苑での自然観察会」が下記の日程で行われるようです。
・5月4日(中学生以上対象)
・5月5日(4年生以上の小学生対象)
・9月13日(70歳以上対象)

観察コースは、滝見口門→白鳥堀→駐春閣跡→梅林・クヌギ林→地主山→大滝口→観瀑亭→滝見口門とのこと。

去年も参加したくて応募したのですが、当然ながら落選。 
ちなみに、去年は、合計202人の当選に対して、申込みは43,468人。倍率215倍でした。

今年も、各日程多くて100人程度しか参加できないようですので、運試しでの応募になりそうです。
…と、書きつつ、215人に一人なら当選しそうな気がしている自分がいます。

なお、応募方法等の詳細は、宮内庁のページをご覧ください。

二重価格表示

2007 年 11 月 25 日

商売を行うときに、誰もが悩むのが「これいくらで売ろうかな?」ではないでしょうか。
値段の決め方はいろいろあります。
例えば、他店と比較をするのも一つの手でしょう。
いずれにせよ、ある程度、儲けがでる値段になるでしょう。

さて、値段が決まったら次に悩むことは「どのように売ろうかな?」ではないでしょうか。
この売り方もいろいろあります。
例えば、「○○セールにつき、当店通常価格100,000円のところを、80,000円!」
なんていう売り方を考える人もいるでしょう。

ただし、売り方についてはいくつかの法令により規制がされています。
例えば、景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)がそれです。

この法律が規制するものとして「二重価格表示」についての規制があります。
例えば、とある商店が実際には、今回初めて販売するものについて
「当店通常価格100,000円のところを、80,000円!」などのように、
過去の販売価格を、今回の販売価格と比較対照価格する二重価格表示は、
不当表示に該当するおそれがあるとされています。

皆さんも、ご注意ください。