• Home
  • About

きょうの出来事に感謝、感激。

雫行政書士法務事務所のプログです
雫行政書士法務事務所のブログです。

是非、雫行政書士法務事務所のサイトもご訪問ください。
許認可、契約書などの会社法務、相続・遺言・離婚・成年後見などの家庭法務、貿易・ビザなどの国際法務。

どんな些細なことでも構いませんので、ご連絡をください!
無料メール相談も実施しています。

カレンダー

2009 年 1 月
月 火 水 木 金 土 日
« 11 月    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

最近の投稿

  • 国籍法の改正
  • 駅からハイキング3
  • あらたにす
  • ホッキョクグマ
  • インディーズバンドとアマチュア作家と著作権

過去の記事

  • 2008 年 11 月
  • 2008 年 10 月
  • 2008 年 7 月
  • 2008 年 5 月
  • 2008 年 1 月
  • 2007 年 11 月

カテゴリー

  • イベント好き
    • 駅からハイキング
  • 動物
  • 外国人(在留)
  • 改正情報
  • 新しい制度
  • 未分類
  • 物の販売
  • 著作権
  • 補助金/助成金
  • 許認可
    • 古物商
    • 自動車
  • 雑記帳
  • 2311 月

    国籍法の改正

    外国人(在留), 改正情報 No Comments

    国籍法は「日本国民たる要件」を定めている法律です。

    国籍法では日本国民たる要件として、3つのケースを挙げています。

    1つ目は、「出生による国籍の取得」です。
     子が次の場合には、日本国民となります。
     ・出生の時に父又は母が日本国民であるとき。
     ・出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき。
     ・日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。

    2つ目は、「準正(じゅんせい)による国籍の取得」です。
    父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子で20歳未満のもの(日本国民であった者は除かれます)は、
    認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であった場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、
    又はその死亡の時に日本国民であったときは、法務大臣に届け出ることによって、日本の国籍を取得できます。

    なお、準正とは、非嫡出子(婚姻関係にない男女から生まれた子)が嫡出子(婚姻関係にある男女から生まれた子)の身分を取
    得することをいいます。

    3つ目は、「帰化」です。
    日本国民でない者は、帰化によって、日本の国籍を取得できます。

    さて、2つ目の「準正(じゅんせい)による国籍の取得」ですが、
    「父母の婚姻」+「認知」が要件となっています。
    この「父母の婚姻」要件が2008年6月に最高裁判決で違憲とされました。

    裁判要旨は、国籍法3条1項(上述2つ目)が、日本国民である父と日本国民でない母との間に出生した後に
    父から認知された子につき、父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得した場合に限り
    日本国籍の取得を認めていることにより国籍の取得に関する区別を生じさせていることは、
    遅くとも平成17年当時において、憲法14条1項(平等原則)に違反するとしています。

    この違憲判決を受けて国籍法の改正案が出されており、
    子供の要件が「父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子」から
    「父又は母が認知した子」となり、「父母の婚姻」要件が無くなりますので、
    認知がされれば、両親が結婚していなくても日本国籍を取得できるようになります。

    なお、改正国籍法の施行日前に国籍の取得の届け出をした者は、施行日から3年以内に法務大臣に、
    もう一度、届け出ることによって、日本の国籍を取得でき、
    また、平成20年6月5日以後に国籍の取得の届け出をした者は、
    もう一度届出をすることなく日本国籍を取得できます。

    気になる施行日ですが、年内の施行が予想されています。

    =======

    「ビザ」についてのご相談や申請代行は、雫行政書士法務事務所へお気軽にご相談ください。

    Tags: 法改正

  • 2111 月

    駅からハイキング3

    駅からハイキング Comments Off

     

    間引き絵馬

    間引き絵馬

    最近、暇があれば「駅からハイキング」に参加しています。
    駅からハイキングとは、JR東日本が主催している
    「四季折々の絶景ポイントを味わいながら気軽に参加できる」
    参加費無料の日帰りイベントです。

    今回は、「芸術を楽しむ 利根川水運のまちハイキング」に参加してきました。
    コースは、
    布佐駅→赤松宗旦旧居→柳田國男記念公苑→来見寺→
    徳満寺→琴平神社→利根町役場→我孫子国際野外美術展→
    相島芸術文化村→六軒厳島神社→中央公民館→木下駅
    の約10km。

    徳満寺では、柳田國男が民俗学を志す原点となったといわれていてる「間引き絵馬」を見学。

    途中、琴平神社では御神酒と甘酒を、
    利根町役場では、おにぎり2個とお茶を、
    中央公民館では、おせんべい、羊羹、甘酒をいただきました。

    特筆すべきものとして、我孫子国際野外美術展の開催期間中で、
    河童神社などの作品をいくつか見られたことも楽しかったです。

    多くの地元の人に話しかけてもらい、
    いろいろなお話が聞けたことと、
    最後に大盛りお赤飯(450g)×2を400円で購入でき、
    心もお腹も大満足な一日でした。

    【参考】
    ・利根町の文化施設のページ
    ・我孫子国際野外美術展

    Tags: 駅からハイキング

  • 1111 月

    あらたにす

    未分類 No Comments

    ご存じの方も多い方思いますが、
    「あらたにす」は、日経・朝日・読売インターネット事業組合が運用しているサイトで、
    日経新聞、朝日新聞、読売新聞3社の主要な記事や社説の読み比べができるサイトです。

    「あらたにす」のホームページによれば、
     「あらたにす」とは、「新しくする」の意味の古語で、
    「日本経済新聞、朝日新聞、読売新聞の3紙の叡智を結集し、
    新しいことを次々生み出していきたいという願いが込められています。」とのことです。

    さて、さて、各紙、きょうはどんな記事が一面でしょうか。

    [参考]

    あらたにす

  • 0811 月

    ホッキョクグマ

    動物 No Comments

    ホッキョクグマホッキョクグマを撮ってきました。

    名 称:ホッキョクグマ
    撮影地:東山動物園

     学 名:Ursus maritimus
    分 類:食肉目クマ科
    生息地:北極地方
    食べ物:アザラシ、魚
    特 徴:
     ・泳ぎや潜水が得意
     ・足の裏に毛が生えている

    休みの日には、動物園でボランティアをしています。
    東山動物園ではありませんが……。

    Tags: 動物

  • 0611 月

    インディーズバンドとアマチュア作家と著作権

    著作権 No Comments

    ♪秋の夜長に 君といる幸せ
     君のために マリンバをたたく…
     (曲調はスローバラード)

    たった今つくった、即興曲でも、著作権は発生します。

    そんなわけで、きょうは、著作権のお話です。

    まずはじめに、「著作権」は登録等の手続が必要でしょうか。

    「特許権」などは、複雑な手続を踏まえた後に、特許原簿に登録されなければ、その権利が認められません。
    しかし、著作権は、著作者が著作物を創作したときに、何の手続も必要なく自動的に権利が発生します。
    ですから、この文章も、書いた瞬間、瞬間に、著作権が発生しています。

    なお、「著作物」とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」とされています。

    次に、「著作者の権利」についてです。
    著作者の権利は、人格的な利益を保護する「著作者人格権」と、
    財産的な利益を保護する「著作権」の2つがあります。

    ・著作者人格権…公表権、氏名表示権、同一性保持権
    ・著作権…複製権、上演権・演奏権、上映権、公衆送信権等、口述権、展示権、頒布権、譲渡権、貸与権、翻訳権・翻案権等、二次的著作物の利用権

    なお、著作者人格権は、著作者だけが主張できる権利ですので、著作者が死亡すると消滅します。
    ただし、著作者の死亡後も一定の範囲で保護されます。

    一方、著作権の保護がされる期間は、原則として、著作者が著作物を創作した時から、著作者の死後50年までとなっています。

    さらに、著作物の創作者以外の、歌手(実演家)の権利として、「著作隣接権」があります。
    例えば、実演家の権利としては、氏名表示権、同一性保持権、録音権・録画権、放送権・有線放送権、送信可能化権、商業用レコードの二次使用料を受ける権利、譲渡権、貸与権等、がそれです。

    最後に、「著作権の登録制度」についてです。
    はじめに、著作権が認められるのには「何の手続も必要ない」と説明しました。
    それでは、この「著作権の登録制度」とは、どのような制度なのでしょうか。

    この制度は、著作権関係の法律事実を公示したり、著作権が移転した場合の取引の安全を確保したりする制度です。

    なぜこのような制度があるのでしょうか。
    それは、著作権が認められるのには、何の手続も必要ありませんから、
    例えば…
    ・同様な著作物を創作した者が複数いた場合に、誰が最初に創作したのかわからない
    ・著作権を何度か譲渡したときに、誰が現在の権利者かわからない
    ことがあり得ます。
    そのような場合に、「著作権の登録」がされていれば、だれが権利者なのかが明確となります。

    なお、登録の種類としては、
    ・実名の登録
    ・第一発行年月日等の登録
    ・創作年月日の登録
    ・著作権・著作作隣接権の移転等の登録
    ・出版権の設定等の登録
    があります。

    一度、自分の著作物の登録をされてみてはいかがでしょうか。

    =======

    「著作権」についてのご相談は、雫行政書士法務事務所へお気軽にご相談ください。

    Tags: 著作権

« Previous Entries   

Recent Posts

  • 11-23-2008
    国籍法の改正
  • 11-21-2008
    駅からハイキング3
  • 11-11-2008
    あらたにす
  • 11-08-2008
    ホッキョクグマ
  • 11-06-2008
    インディーズバンドとアマチュア作家と著作権

Recent Comments

© 2009 Shizukujimusyo All Rights Reserved. Entries RSS Comments RSS